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    認可地縁団体が所有する不動産登記の特例

    • [公開日:2023年12月13日]
    • [更新日:2023年12月13日]
    • ID:2073

    認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは


    認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産について、登記名義人が多数表記されていて、相続登記もされていない場合などには、所有権の移転登記の確定に多大な労力を要することになります。

    そのため、平成27年4月1日に地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定の要件を満たしていた場合、所定の手続きを経ることで市長が証明書を発行でき、この証明書によって、認可地縁団体が単独で所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。

    なお、この特例制度は、市の認可を受けていない地縁団体は対象外となり、市の認可を受けて認可地縁団体に移行した後であれば、特例適用を申請できます。

    申請の要件

    下記の全ての要件を満たしている必要があります。

    1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
    2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
    3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
    4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

    申請の流れ

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

    公告に対する異議申出

    申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人もしくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者が、申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べる場合は、申請内容に異議を申出することができます。

    異議申出書に次の必要書類を添えて提出してください。


     1.申請不動産の登記事項証明書

     2.住民票の写し

     3.その他の市長が必要と認める書類

    異議申出があった場合

    公告をした結果、異議申出があった場合は、公告結果(異議申出あり)の通知書を申請団体へ交付します。これにより、特例手続きは中止となります。


    手続きに必要な様式

    現在公告を行っている案件

    現在公告を行っている案件はありません。

    その他

    当該特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。