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    代表者変更に伴う認可地縁団体証明書の交付

    • [公開日:2023年2月17日]
    • [更新日:2023年2月17日]
    • ID:11123

    認可地縁団体の代表者が変わられた際に、銀行口座の名義を変更しようとすると「認可地縁団体証明書」を持参するよう求められることがあります。

    これは、地方自治法上の規定に基づいて、新たな代表者の氏名及び住所の告示が行われていることを確認するためのものです。

    このため、新たな代表者が記載された「認可地縁団体証明書」の交付を受けるためには、まず最初に新たな代表者への変更届出(告示事項変更届出別ウィンドウで開く)を市に行う必要があります。

    この届出を受け、市で告示事項の変更告示を行った(通常は届出受理から2週間程度かかります。)のちに、新たな代表者が記載された「認可地縁団体証明書」を交付することができます。

    認可地縁団体の証明書の交付について

    認可地縁団体には、「認可地縁団体台帳」を作成しており、この台帳の写しが「認可地縁団体証明書」となります。

    「認可地縁団体証明書」の交付が必要な場合は、下記の「証明書交付請求書」により請求してください。

    なお、「認可地縁団体証明書」はどなたでも請求をすることができます。


    証明書交付の際に必要なもの

    • 証明書交付請求書
    • 交付手数料は、証明書1通につき300円
    • 請求される方の認印

    証明書交付請求書様式