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    代表者変更に伴う認可地縁団体証明書の交付《電子申請可能》

    • [公開日:2024年3月13日]
    • [更新日:2024年3月13日]
    • ID:11123

    認可地縁団体の代表者が変わられた際に、銀行口座の名義を変更しようとすると「認可地縁団体証明書」を持参するよう求められることがあります。

    これは、地方自治法上の規定に基づいて、新たな代表者の氏名及び住所の告示が行われていることを確認するためのものです。

    このため、新たな代表者が記載された「認可地縁団体証明書」の交付を受けるためには、まず最初に新たな代表者への変更届出(告示事項変更届出別ウィンドウで開く)を市に行う必要があります。

    この届出を受け、市で告示事項の変更告示を行った(通常は届出受理から2週間程度かかります。)のちに、新たな代表者が記載された「認可地縁団体証明書」を交付することができます。

    認可地縁団体の証明書の交付について

    認可地縁団体には、「認可地縁団体台帳」を作成しており、この台帳の写しが「認可地縁団体証明書」となります。
    「認可地縁団体証明書」の交付が必要な場合は、下記の「証明書交付請求書」により請求してください。
    なお、「認可地縁団体証明書」はどなたでも請求をすることができます。

    令和6年4月から「認可地縁団体証明書」(台帳の写し)の交付は本庁のみの受付となります。


    証明書の発行場所

    市民活躍課(本庁3階)

    請求方法

    1.窓口にて請求

    証明書と手数料分の納付書をその場でお渡しします。

    2.電子申請

    お手持ちのスマートフォンやパソコンから簡単に申請できます。

    【注意事項】
    ・手数料はオンライン決済(クレジットカードかPayPayのみ)での支払いとなります。
    ・証明書は後日、郵送でお送りします。(1週間ほどかかります)
    ・領収書は発行されません。

     下記【電子申請の流れ】をご参照ください。 
     ⇒ 申請は電子申請フォームから https://logoform.jp/form/BJcW/404181別ウィンドウで開く

    認可地縁団体台帳証明の電子申請方法

    3.郵送請求

    手数料の納付確認後、証明発行となります。
    ※郵送していただいてから、証明書を受取りいただけるまで、おおよそ2週間程度かかります。

     下記【郵送手続きの流れ】をご参照ください。

    認可地縁団体の証明書発行(郵送手続き)の流れ

    ■送付先

     〒526-8501 長浜市八幡東町632番地
         長浜市役所 市民活躍課 宛

    証明書交付の際に必要なもの

    1.窓口にて請求

    ・証明書交付請求書
    ・手数料(300円/1通)

    2.電子申請

    ・スマートフォンおよびパソコンより電子申請
    ・手数料(300円/1通)
     ※クレジットカードかPayPayのみの支払いとなります。(現金不可)

    3.郵送請求

    ・証明書交付請求書
    ・納付書送付用返信封筒(84円切手を貼ってください)
    ※証明書発行には手数料(300円/1通)がかかりますが、請求書を確認後、手数料分の納付書をお送りしますので、請求の際は上記2点のみで結構です。

    証明書交付請求書様式