外来種
- [公開日:2021年6月14日]
- [更新日:2023年2月28日]
- ID:2991
外来種とは
私たちの身の回りには多くの生き物がすんでいますが、もともとその場所にはいなかったものが増えてきています。
このような生き物は、人間の手により意図的、非意図的にかかわらず自然分布域でない場所に連れて来られたもので「外来種(外来生物)」と呼ばれます。
外来種は外国起源のもの(国外外来種)だけでなく、国内の他の地域から持ち込まれたもの(国内外来種)もあります。
作物や家畜の多くも、もともと国外起源の生き物で、その意味では外来種になります。外来種のなかには私たちの暮らしに欠かせないものもあります。
しかしその一方で、人の手を離れ、野外で増えて悪影響を及ぼすようになり、その状態を放置できなくなっている外来種があります。
このような外来種のことを「侵略的外来種」と呼び、それらが引き起こすさまざまな「外来種問題」が増えてきています。
※ 渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、人的な力で移動するものではないので外来種には当たりません。
特定外来生物
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(略称「外来生物法」)で指定される外来種のことを指します。
特定外来生物は、明治以降に外国から持ち込まれた外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、また及ぼすおそれがあるものの中から、国によって指定されます。
ブルーギル(写真:滋賀県提供)
ナガエツルノゲイトウ(写真:環境省提供)
滋賀県指定外来種
滋賀県では、平成19年(2007年)3月29日に施行された「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」で、特定外来生物のほかに生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、また及ぼすおそれがあるものとして「指定外来種」を指定しています。
「指定外来種」に指定された外来種は、野外へ放つことを禁止するとともに、その飼育には届出を必要としています。なお、届出の提出先は滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課です。
外来種被害防止のために
外来種による被害を予防するために、環境省で次の「外来種被害予防三原則」が提唱されています。
- 入れない ~悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。
- 捨てない ~飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。
- 拡げない ~既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。
外来種に関わる際には、この原則を心にとめ、適切な対応とご理解・ご協力をお願いします。
もちろん全ての外来種が悪影響を及ぼすわけではなく、自然のバランスの中に組み込まれ、大きな影響を与えずに順応している生物もいます。
しかし、中には非常に大きな悪影響を及ぼす「侵略的外来種」もあります。このような外来種がそうした悪影響を及ぼすかどうかは、事前には予測できないことが少なくありません。知らぬうちに加害者になってしまわないよう、私たちひとりひとりがこの問題の深刻さを理解し、考えて行動することが何よりも大切です。
外来種対策
さまざまな外来種の駆除方法や対策については下記のリンクをご覧ください。
環境省
滋賀県
お問い合わせ
長浜市市民生活部環境保全課
電話: 0749-65-6513
ファックス: 0749-64-1437
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