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    健康増進法の一部改正による受動喫煙防止対策の内容

    • [公開日:2023年2月7日]
    • [更新日:2023年2月7日]
    • ID:5923

    受動喫煙防止対策が強化されました

    受動喫煙の定義

    受動喫煙とは「人が、他人の喫煙により発生したたばこの煙にさらされること」とされています。

    受動喫煙による健康リスク

    受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群があります。受動喫煙を受けなければ、年間15,000人がこれらの病気で死亡せずに済んだと推計されています。

    タバコの煙による健康への影響についてはこちら別ウィンドウで開く

    健康増進法の改正について

     日本で開催される世界的なイベント(ラグビーワールドカップ、東京オリンピック)を見据え、平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、段階的に施行されている状況です。これにより原則屋内禁煙とするなど受動喫煙の防止対策が強化されました。

    法の施行日

    「健康増進法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日に全面施行されました。

     施行後5年を経過した場合において、施行状況について検討を加え、必要と認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じることになっています。

    【施行の経緯】

    (1)国民、国及び地方公共団体の責務(2019年1月24日施行)

    ・国民・市民に対して健康増進法の改正に関する情報提供を行う

    ・国民(市民)は喫煙を行う場合、周囲の状況に配慮する(配慮義務)

    (2)第一種施設の取組み(2019年7月1日施行)

    ・ 学校、病院、児童福祉施設、行政機関は法で定められたとおり、敷地内禁煙等必要な対応をとる

    (3)第二種施設の取組み(2020年4月1日施行)

    ・自治会の集会所、事業所、工場、旅館、飲食店、旅客運送事業船舶・鉄道などは法で定められたとおり、屋内禁煙等必要な対応をとる


    法改正のポイント

    (1)「望まない受動喫煙」をなくすことを目指す(屋内施設は原則禁煙)

    (2)受動喫煙による健康への影響が大きい子どもや病気の人などに特に配慮する

    (3)施設・場所ごとに喫煙できる場所、できない場所を明らかにし、掲示を義務付ける

       喫煙できる場所には20歳未満の人(客・従業員)は立ち入ることができない

    (4)施設管理権限者への責務と罰則(努力義務から義務へ対策を強化)

     ・喫煙禁止場所に喫煙器具や設備を設置してはならない

     ・都道府県知事は、施設等の管理権限者が違反しているとき等は、勧告・命令などを行うことができる

     ・改正後の法規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける

    (5)喫煙者に対して周囲への「配慮義務」を課す


    主なルール

    (1)禁煙となるもの(原則敷地内禁煙)

     学校、病院、児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車、航空機

    (2)原則屋内禁煙となるもの

     上記以外の多くの方が利用する施設(自治会の集会所、飲食店、事業所、工場など)、旅客運送事業船舶・鉄道

    (3)加熱式たばこの扱い

     原則屋内禁煙の対象となる。当分の間の措置として、喫煙室(飲食等も可)内での喫煙可。

    (4)既存特定飲食提供施設(個人または中小企業(資本金または出資の総額5,000万円以下かつ客席面積100平方メートル以下の飲食店)

     別に法律で定める日までの間の措置として、標識の掲示により喫煙可。



    法律及び受動喫煙防止対策の詳細について

    健康増進法の一部を改正する法律に伴う受動喫煙防止対策の考え方等について、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くで公開されています。ご確認ください。

    最新の受動喫煙対策と国による中小事業所への補助事業についても市ホームページ別ウィンドウで開くに掲載しています。

    今後、国より受動喫煙防止対策の詳細について公開されましたら、随時ホームページ等でお知らせします。