自治会集会所の受動喫煙防止対策
- [公開日:2023年2月7日]
- [更新日:2024年7月10日]
- ID:7540
令和2年4月1日までに受動喫煙防止対策が必要です
健康増進法の一部改正に伴い、令和2年4月1日から法律で指定された第2種施設は原則屋内全面禁煙となりました。
第2種施設には自治会の集会所が含まれます。
各自治会において喫煙の現状を確認していただき、適切な対応をお願いします。
【リンク先紹介】下記のページにて健康増進法の一部改正に伴う受動喫煙対策などについて確認できます。
・厚生労働省ホームページ:「なくそう!望まない受動喫煙。」別ウィンドウで開く
・長浜市ホームページ :「健康増進法の一部改正による受動喫煙防止対策の内容」別ウィンドウで開く
・長浜市ホームページ :「健康増進法の一部改正に伴う各施設区分毎の受動喫煙対策と中小企業に対する支援事業など」別ウィンドウで開く
屋内喫煙場所の設置にかかる条件について
自治会集会所の建物内は原則として屋内禁煙です。
喫煙禁止場所には喫煙器具や設備(灰皿等)を設置することはできません。
ただし、下記に記載する国が定めた要件(1)から(3)までを満たした場合は、屋内に喫煙専用室や指定タバコ(加熱式タバコ)専用喫煙室の設置が可能です。
屋内喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置に関する条件・技術的な相談については下記の専用窓口で無料で相談できます。
⇒一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会 :(電話) 050-3537-0777 【平日:午前9時から午後5時まで】
※相談件数が多いため、電話がつながりにくい場合があります。
(1)国が示す喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準
1.入口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であること
※入口にのれん、カーテン等を設置し、開口面の面積を狭くするという工夫により、風速0.2m/秒以上を実現することも可能
2.たばこの煙が室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
3.たばこの煙が室外に排気されていること
※法律の施行時点で既に存在している建築物で、管理権限者の責めに帰することができない自由によって上記基準を満たすことが困難な場合にあっては、たばこの煙の流出防止ににかかる技術的基準について一定の経過措置が設けられています。この場合、次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置すること
・扉を解放した開口面において喫煙専用室内に向かう気流0.2m/秒以上が確保されていること
・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
・当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉塵の量が0.015㎎/立方メートル以下であること
・当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第2種施設等の屋内又は内部の場所に限る)に排気されるものであること
(2)標識の掲示
1.喫煙専用室等の出入口及び施設の主たる出入口の見えやすい箇所に標識を掲示しなければならない。
2.喫煙専用室等を撤去するときは、当該標識を除去しなければならない。
標識の記載内容については下記の通りとなります
喫煙専用室等の出入口
・当該場所が専ら喫煙をすることができる場所であること
・当該場所への20歳未満の者の立ち入りが禁止されていること
施設の出入口
・施設内に喫煙専用室等が設置されていること
【標識の紹介】下記から必要な標識データを確認することができます。(厚生労働省HPより引用)
喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室用標識データ
- (喫煙専用室用:施設出入口掲示用:senyou1.pdf サイズ:843.38KB)
- (喫煙専用室用:専用室出入口掲示用:senyou2.pdf サイズ:846.23KB)
- (加熱式たばこ専用喫煙室用:施設出入口掲示用:kanetusenyou2.pdf サイズ:850.08KB)
- (加熱式たばこ専用喫煙室用:専用室出入口掲示用:kanetusenyou1.pdf サイズ:852.72KB)
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(3)入室制限
喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室への20歳未満の者を立ち入らせてはならない。
屋内禁煙にされた場合の標識掲示について
屋内禁煙にされた場合、施設管理者の判断として禁煙である旨を周知するための標識を出入口付近等に掲示することが可能です。
屋内禁煙を周知するための標識データを、下記の滋賀県のホームページから検索、ダウンロードできます。
【リンク先】
(屋内禁煙の標識は「改正健康増進法の全面施行にかかる案内」の項目にある標識を利用してください)
屋内禁煙表示、店内禁煙表示の標識データがあります。
屋外に喫煙場所を設置する場合の配慮事項
集会所の屋外に喫煙場所を設置する場合、主に下記の点に配慮してください。
1.建物の出入口や窓のそば、人の往来が多い場所から可能な限り離して設置することが望ましい
2.たばこの煙の滞留に注意するとともに、風向きに配慮し、できるだけ風下側へ設置することが望ましい
3.建物の軒下や壁際に設置する場合には、煙が屋根や壁をつたって建物内に流入することを十分考慮すること
4.外部から喫煙所内部の様子が見えやすいようにすること(防犯・火災予防の観点から)
5.屋外喫煙所の使用方法について周知すること
・喫煙可能な人数の目安
・喫煙終了後は速やかにたばこの火を消すこと
・清掃中やメンテナンス中の喫煙は控えること
たばこを吸われる方の義務
受動喫煙対策は、従来のマナーからルールに変わりました。
喫煙者には法律によって周囲への「配慮義務」が課せられています。
【内容】
1.定められた喫煙場所でたばこを吸う
2.特に子どもや患者に対しては、たばこの煙を吸わせないように配慮する
※加熱式たばこも同様です
啓発パンフレットの配布について
市では市内の健康イベントや受動喫煙対策に関する相談の際に啓発パンフレットを配布しています。
配布を希望される場合は、長浜市健康企画課までご連絡ください。
・長浜市健康企画課:(電話)0749-65-7779
※下記に、長浜保健所が作成された受動喫煙防止啓発チラシのデータを添付しています。
受動喫煙防止対策啓発チラシ(長浜保健所作成)
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お問い合わせ
長浜市健康福祉部健康企画課
電話: 0749-65-7779
ファックス: 0749-65-1711
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