長浜市過疎地域持続的発展計画
[2021年12月24日]
ID:10979
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長浜市過疎地域持続的発展計画
当該計画における「産業振興促進事項」に基づき、過疎地域の産業振興を図るため、一定の要件を満たしている場合、対象となる資産の固定資産税を免除(最大3年間)します。令和4年度の課税分から対象となる地域や業種、要件等の拡大を行いました。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等に係る設備投資を行う場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条の規定に基づき、減価償却の特例が適用されます。特例の適用を受けるには、設備投資の内容が当該計画の「産業振興促進事項」に適合していることの確認を受ける必要があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
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