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    長浜市過疎地域持続的発展計画

    • [公開日:2021年12月24日]
    • [更新日:2023年7月25日]
    • ID:10979

    長浜市過疎地域持続的発展計画の公表

     過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下、過疎法といいます。)に基づき、下記のとおり「長浜市過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、同法第8条第8項の規定に基づき公表します。

    計画策定の趣旨

     当該計画は、令和3年4月に過疎法が施行されたことに伴い、滋賀県が定める持続的発展方針に基づき、議会の議決を経て地域の持続的発展の基本的方針に関する事項、地域の持続的発展に関する目標等について定めるものです。
     本市では、市域全体で人口減少が進んでいることから、既に「総合計画」や「まち・ひと・しごと創生総合戦略」によりその対策に取り組んでおり、引き続き市域全体で人口減少対策や地域振興策を進めることを基本に、今回特に過疎地域とみなされる区域について、法に基づく各種支援を受けることができるよう、計画の策定を行っています。

    対象地域

     旧虎姫町、旧木之本町、旧余呉町、旧西浅井町の区域
     ※過疎法第3条第1項の要件を満たす「一部過疎」と位置づけられています。

    計画期間

     令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間

    長浜市過疎地域持続的発展計画

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    長浜市過疎地域における固定資産税の課税免除について

     当該計画における「産業振興促進事項」に基づき、過疎地域の産業振興を図るため、一定の要件を満たしている場合、対象となる資産の固定資産税を免除(最大3年間)します。令和4年度の課税分から対象となる地域や業種、要件等の拡大を行いました。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

    長浜市過疎地域における固定資産税の課税免除について

    産業振興機械等の取得等に係る確認申請書について

     過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等に係る設備投資を行う場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条の規定に基づき、減価償却の特例が適用されます。特例の適用を受けるには、設備投資の内容が当該計画の「産業振興促進事項」に適合していることの確認を受ける必要があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

    産業振興機械等の取得等に係る確認申請書について