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    長浜市市民自治基本条例

    • [公開日:2013年10月16日]
    • [更新日:2020年7月31日]
    • ID:1358

    自治基本条例:自治の基本ルール

    近年、いくつかの地方自治体において、自治の理念や協働の具体的制度、行政運営の基本的事項などをあらためて規定し、体系的にまとめ上げた条例を制定する動きが見られます。それらの条例は、地方自治体によって内容に差が見られ、また名称もさまざまです。しかし、いずれも自治(地方自治)の基本的なあり方を定め、市民と行政の役割を明らかにしたものとして、総じて「自治基本条例」と呼ばれています。

    条例制定への動き:その背景

    地方分権

    ひとつは、地方分権の進展です。三位一体改革をはじめ、国では分権の施策を進めています。また、地方分権一括法の制定により、自治体は、国の下請機関的な状態から、国と対等・協調の関係へいわば「自治体政府」の位置づけへと大きく変わりました。地方自治体には、これまで以上に主体性をもって、住み良い、魅力あふれるまちを実現していくことが要請されます。そのために、市にふさわしい自治体のあり方を総合的に形成していくための枠組法が必要になってきています。

    社会環境

    ふたつめは、社会環境の大きな変化です。住民ニーズやライフスタイルの多様化・個別化そして、コミュニティーの希薄化に拍車がかかる一方、地震などの防災対応や少子高齢化社会の到来など新たな社会的課題が生じてきました。そのため、今までどおりの市民と行政の仕組みでは、十分に対応できなくなってきました。

    長浜市における条例の位置づけ

    長浜市においては、「自律と協働による住民自治」の理念に基づき、総合計画における基本構想をすでに平成19年6月に策定しています。この構想実現の基本となる戦略テーマおよび基本的施策において、市民と行政の協働の姿勢を示すものとして、条例の制定を掲げてきました。

    この市民自治基本条例の制定は、長浜市における自治の基本的施策を具現化するための大きな取り組みであり、新しい住民自治の基本的事項を市としての特色を活かしながら明らかにしようとするものです。

    市民自治基本条例の制定

    長浜市市民自治基本条例は、平成23年3月に長浜市議会で議決され、同年4月1日に施行されました。

    ねらいとしくみ

    この条例の「ねらい」は、「協働のまちづくりを進めるルールづくり」にあります。市の将来像は「協働でつくる 輝きと風格のあるまち」です。その実現のためにも、まずはしっかりと「協働での取組をルール化」していくことが重要となってきます。また、ルール化にあたっては、次の3つがポイントとなります。

    • 情報共有 みんなの思いをひとつにするために
    • 協働 自主的な参画の保障と役割を尊重しながら
    • 機会確保 みんなの能力を活かしていくために

    また、条例の「しくみ」の概要は次のとおりです。

    理念 情報共有、協働、機会確保

    手法 協働でつくる市政(協働の担い手などを)、みんなでつくる市政(参画機会の確保を)、 公平・平等な市政(格差のない仕組みを)、開かれた市政(情報公開、会議公開を)

    担い手 市民、事業者、議会、市、市長、職員

    頑張りどころ

    市民の頑張りどころ

    1. まちづくりの担い手として
       
      責任を持ってまちづくり活動に取り組み、自分で解決できるものは自分で解決していきましょう。また、事業者は自治の精神を尊重し、まちづくりの人材育成やまちづくり活動を促進しましょう。【権利と責務:第5条】
    2. 地域での活動に参加・協力を
       
      自主的に自治会やコミュニティ活動に参加し、助け合いながら活動しましょう。また、地域の課題を解決したり、ふるさとの伝統文化を守ったりするため、地域づくり協議会を設立し、協力しましょう。さらに、多様な文化を理解しながら、みんなが安心して暮らせる地域をつくっていきましょう。【協働:第24条~第26条】

    市の頑張りどころ

    1. わかりやすく、積極的な情報提供を
       
      まちづくりを進める各段階で、情報を市民にわかりやすく、積極的に伝えるようにしていきます。【情報共有:第4条、情報公開:第10条~第11条】
    2. 市民参画の環境整備を
       
      市民の声をまちづくりにいかすため、あらゆる段階で市民が参加しやすい方法を考えます。【参画:第19条~第23条】
    3. 市民活動等の支援を
       
      市民の自主的・主体的な活動や地域コミュニティの活動を促進するため、必要な支援を行います。【役割と責任:第7条】
    4. 公平なまちづくりの推進を
       
      公平なまちづくりを進めるには地域資源を最大限にいかしながら進めていくことが大切です。そのためにもまちづくりの方向を示す基本構想に基づき総合的かつ計画的、対応していきます。【公平公正:第13条~第18条】

    長浜市市民自治基本条例策定の経過

    どんな条例を検討していくのか

    「自治」に関する基本的な事項は、地方自治法をはじめとする国の法令に定められていますが、地方分権が進展する今日、特に「住民自治」に関しては、必ずしも満たされていないと考えられています。国の法令に示されていない部分について、地域、市民の視点から定義することが、まさに住民自治の本旨に沿ったものといえます。

    そこで市では、市民参画による協働のまちづくり、すなわち、自分たちのまちのことは自分たちが決め、自分たちで取り組んでいく「住民自治」の基本理念と進め方などについて市民自治基本条例条例策定委員会を中心に検討してきました。

    長浜市市民自治基本条例策定委員会

    長浜市市民自治基本条例を策定するにあたり、市民、市民団体等幅広い視点から検討を行っていただき、市長に内容案の提案を行いました。

    策定スケジュール

    長浜市市民自治基本条例は、平成19年度より策定に取り組み、平成21年5月に策定委員会からの提案をいただきました。

    条例の規定内容(案)に対する意見募集

    長浜市パブリックコメント制度実施要綱に基づき、平成21年7月1日から平成21年7月30日にかけて、長浜市市民自治基本条例規定内容(案)に対するご意見を募集しました。

    ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚くお礼申しあげます。

    ※パブリックコメント等周知方法

    • 広報きゃんせ7月1日号での周知とわがまちメールによる意見募集
    • ホームページでの周知と意見募集
    • 市民協働課窓口および市政情報コーナーでの閲覧と意見募集

    パブリックコメント等対象案件

    意見の概要および意見に対する市の考え方等について

    第1回

    日時・開催場所

    • 平成19年12月25日(火曜日)15時から17時
    • 長浜市役所本館3階第1会議室

    第2回

    日時・開催場所

    •  平成20年3月25日(火曜日)15時から17時
    • 長浜市役所本館3階第1会議室

    第3回

    日時・開催場所

    • 平成20年4月22日(火曜日)14時から16時
    • 長浜市役所本館3階第1会議室

    第4回

    日時・開催場所

    • 平成20年9月1日(月曜日)14時から16時
    • 長浜市役所本館3階第1会議室

    第5回

    日時・開催場所

    • 平成21年2月24日(火曜日)15時から16時30分
    • 長浜市役所本館3階第1会議室

    第6回

    日時・開催場所

    • 平成21年5月7日(木曜日)15時から17時
    • 長浜市役所本館2階第3委員会室