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    4-1 固定資産税の課税免除(過疎地域:虎姫地域、木之本地域、余呉地域、西浅井地域)

    • [公開日:2023年7月25日]
    • [更新日:2023年7月25日]
    • ID:3239

    長浜市過疎地域における固定資産税の課税免除について

    長浜市過疎地域持続的発展計画別ウィンドウで開く」における産業振興促進事項に基づき、過疎地域の産業振興を図るため、次の要件を満たしている場合、対象となる資産の固定資産税を免除(最大3年間)します。

    令和4年度の課税分から、対象となる地域や業種、要件等の拡大を行いました。

    対象地域

    虎姫地域、木之本地域、余呉地域、西浅井地域

    対象者

    上記地域で事業を営み、 青色申告書を提出する個人事業主または法人

    対象業種

    1. 製造業
    2. 旅館業(下宿営業を除く)
    3. 農林水産物等販売業(対象地域で生産された農林水産物、またはその農林水産物を調理・加工したものを店舗で主に他の地域の者に販売することを目的としたもの)
    4. 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)

    対象要件

    令和3年4月1日以降に取得した対象資産の取得価額(圧縮記帳適用後の金額)の合計が500万円以上(※1)の場合、課税免除の対象となる資産(※2)の固定資産税を免除します。

    対象となる資産の種類・取得要件等

    資産の種類

    取得要件の対象※1

     課税免除の対象※2

    備考

    土地

    対象となる家屋の底地部分のみ

    (但し、取得日の翌日から1年以内に家屋の建設着手があった場合に限る)

    家屋

    新設・増設・改築(修繕または模様替え工事による取得を含む) ※3

    償却資産

    機械及び装置

     

    構築物

    事業の用に直接供されるもののみ取得要件に含めることができますが、課税免除の対象にはなりません。

    車両及び運搬具

    工具器具及び備品

    ※1 製造業・旅館業については、資本金5,000万円超の場合は取得価額1,000万円以上、資本金1億円超の場合は取得価額2,000万円以上となります。
    ※2 課税免除の対象は、事業の用に直接供される家屋部分、当該家屋の敷地、機械及び装置です。
    ※3 資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみが対象となります。

    申請手続き

    固定資産税課税免除申請書に必要事項を記入の上、次の書類を添付して申請してください。

    添付書類

    1. 青色申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
    2. 土地、家屋又は償却資産の取得価額及び取得年月日を証する書類(写し可)
    3. 建築工事請負契約書の写し
    4. 各種図面(課税免除対象となる範囲を明示する全体の見取図、家屋の平面図及び機械等の配置図)
    5. 法人登記簿謄本(写し可)※申請者が法人の場合に限る
    6. 事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴、パンフレット等)
    7. その他市長が必要と認める書類

    申請期限

    対象事業の用に供する設備を取得した日の翌年の1月31日

    ダウンロード用紙

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