4-1 固定資産税の課税免除(過疎地域:虎姫地域、木之本地域、余呉地域、西浅井地域)
[2022年2月21日]
ID:3239
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「長浜市過疎地域持続的発展計画(別ウインドウで開く)」における産業振興促進事項に基づき、過疎地域の産業振興を図るため、次の要件を満たしている場合、対象となる資産の固定資産税を免除(最大3年間)します。
令和4年度の課税分から、対象となる地域や業種、要件等の拡大を行いました。
令和3年4月1日以降に取得した対象資産の取得価額(圧縮記帳適用後の金額)の合計が500万円以上(※1)の場合、課税免除の対象となる資産(※2)の固定資産税を免除します。
資産の種類 |
取得要件の対象※1 |
課税免除の対象※2 |
備考 |
|
土地 |
✕
|
〇 |
対象となる家屋の底地部分のみ (但し、取得日の翌日から1年以内に家屋の建設着手があった場合に限る) |
|
家屋 |
〇 |
〇 |
新設・増設・改築(修繕または模様替え工事による取得を含む) ※3 |
|
償却資産 |
機械及び装置 |
〇 |
〇 |
|
構築物 |
〇 |
✕ |
事業の用に直接供されるもののみ取得要件に含めることができますが、課税免除の対象にはなりません。 |
|
車両及び運搬具 |
〇 |
✕
|
||
工具器具及び備品 |
〇 |
✕
|
※1 製造業・旅館業については、資本金5,000万円超の場合は取得価額1,000万円以上、資本金1億円超の場合は取得価額2,000万円以上となります。
※2 課税免除の対象は、事業の用に直接供される家屋部分、当該家屋の敷地、機械及び装置です。
※3 資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみが対象となります。
固定資産税課税免除申請書に必要事項を記入の上、次の書類を添付して申請してください。
ダウンロード用紙
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