4-2 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(長浜市過疎地域持続的発展計画)
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2023年7月25日]
- ID:10964

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(長浜市過疎地域持続的発展計画)
過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等に係る設備投資を行う場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条の規定に基づき、減価償却の特例が適用されます。
特例の適用を受けるには、設備投資の内容が「長浜市過疎地域持続的発展計画別ウィンドウで開く」の「産業振興促進事項」に適合していることの確認を受ける必要がありますので、以下を確認のうえ、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を提出してください。
対象地域
虎姫地域、木之本地域、余呉地域、西浅井地域

対象業種・取得価額要件
取得価額要件の対象となる資産は、事業の用に供するために取得した家屋、機械及び装置、構築物等です。
業種 |
資本金規模に応じた取得価額(圧縮記帳適用後の金額) |
||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
|
製造業 旅館業(下宿営業を除く) |
500万円 |
1,000万円※ |
2,000万円※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円 |
500万円※ |
※ 資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみが対象となります。
本制度の詳細や具体的な手続きについては、長浜税務署(電話0749-62-6144)へお問い合わせてください。

産業振興機械等の取得等に係る確認を受ける場合の申請方法

必要書類
下記の書類を産業振興機械等の取得等に係る確認申請書に添付し申請してください。
- 家屋又は償却資産の取得価額及び取得年月日を証する書類(写し可)
- 各種図面(課税免除対象となる範囲を明示する全体の見取図、家屋の平面図及び機械等の配置図)
- 法人登記簿謄本(写し可)(※申請者が法人の場合に限る)
- 事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴、パンフレット等)

申請場所
長浜市税務課資産税第一係・第二係(本庁舎1階5番窓口 電話0749-65-6523)
ダウンロード用紙
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お問い合わせ
長浜市 市民生活部 税務課 資産税第一係・資産税第二係電話: 0749-65-6523
ファックス: 0749-65-6013