里道や水路等の法定外公共物の払下げ
- [公開日:2023年11月17日]
- [更新日:2023年11月17日]
- ID:12436
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法定外公共物とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用のない公共物を指します。
市が所有する里道(赤線)や水路(青線)等の法定外公共物の中には、公図上は道路や水路があっても、長い年月の中で社会環境等の変化により、すでに道路や水路として機能がなくなっているものもあり、公共物としての用途を廃止しても支障がない場合は、払下げを受けることができます。
払下げを受けるには、あらかじめ境界確定や用途廃止の手続きが必要になります。
境界確定、用途廃止手続きに関する問い合わせ先
都市建設部建設監理課 北部建設局北部建設課
電話: 0749-65-6534 電話: 0749-82-5904
FAX: 0749-65-6760 FAX: 0749-82-3956
普通財産売払申請
境界確定及び用途廃止が決定した法定外公共物について、必要書類を添えて財政課財産活用政策室へ申請してください。法定外公共物は単独では利用不能な長狭物であるため、原則として当該公共物の隣接土地所有者(用途廃止申請者)へ売払うことになります。
必要書類
(1)普通財産売払申請書(添付のwordファイル) ※押印不要
(2)位置図 1/2,500~1/10,000
(3)法務局備付公図写
(4)現況平面図 1/250~1/500
(5)求積図 1/250~1/500
(6)横断図 1/50~1/100
(7)隣接土地所有者一覧表
(8)現況写真
(9)その他(有地番の場合、登記事項証明書など)
※提出部数 2部
持参、郵送又はメールにて提出をお願いします。
提出方法
持参、郵送又はメールにて提出をお願いします。
提出先
土地売買契約
売買価格の決定後、市が土地売買契約書を作成します。
土地売買契約の締結後、売買代金の納付書を発行しますので、期限内に代金を納付した後、領収書(金融機関の領収印の押印のあるもの)を、財政課財産活用政策室へ提出してください。
登記手続き
表題登記、所有権保存登記、分筆登記及び所有権移転登記など、登記に関する一切の手続き及び費用については、購入者で負担していただきます。
普通財産譲与申請
用途廃止される法定外公共物に代わるべき代替え施設を市に寄付する場合、用途廃止される従前の法定外公共物については譲与を受けることができます。
詳しくは都市建設部建設管理課、北部建設局北部建設課、財政課財産活用政策室までお問い合わせください。
必要書類
普通財産譲与申請書
お問い合わせ
長浜市総務部財産活用政策室
電話: 0749-65-1717
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!