市有地の売却(一般競争入札)の概要
- [公開日:2016年11月7日]
- [更新日:2023年8月23日]
- ID:2427
長浜市では、未利用の市有地を一般競争入札により売却しています。
一般競争入札とは、複数の申込者が価格を競い合い、市があらかじめ定めた予定価格(最低売却価格)以上で最も高い価格をつけた方に購入していただく方法です。
(1)入札実施案内書の配付 | 市役所財産活用室並びに北部振興局地域振興課および各支所で、入札の手続きや売却物件の内容を記載した冊子を配布します。 なお、入札実施案内書は市ホームページからダウンロードすることができます。 |
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(2)入札参加の申込み | 入札に参加を希望される方は、入札参加申込書に所定の事項を記入し、必要書類(誓約書など)を添付のうえ、受付期間内に市役所財産活用室まで提出(持参)してください。 なお、郵送、電話、ファックス、電子メール等の持参によらない方法での参加申込みはできません。 |
(3)入札 | 市の指定する日時・場所で入札を行い、落札者を決定します。 なお、入札にあたって入札保証金(入札金額の5%以上に相当する額)を保証小切手により納付していただきます。 |
(4)売買契約の締結 | 落札者決定の日の翌日から起算して7日以内に市有地売買契約を締結していただきます。 契約締結時に契約保証金(売買金額の10%以上に相当する額)を納付していただきます。 なお、入札保証金は契約保証金の一部に充当することができます。 |
(5)売買代金の支払い | 売買契約締結後、市の指定する期日までに売買代金を納付していただきます。 なお、契約保証金は売買代金の一部に充当することができます。 |
(6)所有権移転 | 売却物件の所有権は、売買代金の納付が完了したときに移転します。 なお、所有権移転登記は市が行います。 |
質問 | 答え |
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Q1 法人でも入札に参加できますか? | はい。個人・法人を問わず、入札に参加できます。 |
Q2 二人以上の共有名義にできますか? | はい。共有名義で入札参加の申込みをしてください。 |
Q3 落札できなかった場合、入札保証金はどうなりますか? | 落札者以外の方の入札保証金は、入札終了後に返還します。 |
Q4 売却物件の利用にあたり、用途制限はありますか? | 落札者は、売却物件を (1)暴力団その他反社会団体およびそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途 (2)風俗営業、性風俗関連特殊営業および接客業務受託営業の用途に使用することはできません。 また、売却物件上の建物を第三者に使用させる場合、上記(1)(2)の用途に使用させることはできません。 売却物件により異なる用途制限を付けることがあるため、ご注意願います。 |
Q5 売買代金の他にかかる費用は? | 売買契約書に貼付する収入印紙および所有権移転登記に必要な登録免許税は落札者の方にご負担いただきます。 また、売買契約締結時に印鑑証明書、住民票(法人の場合は法人登記簿)を提出いただきますが、その取得に要する費用も落札者の方にご負担いただきます。 |
Q6 落札されなかった物件はどうなりますか? | 入札参加者がいなかったため落札されなかった物件は、原則、随時募集(先着順)により売払います。 その場合の売却価格は、入札のとき市が定めた予定価格(最低売却価格)以上となります。 |
Q7 売却物件の一部のみ購入することはできますか。 | いいえ。売却物件の分譲は行いません。 |
お問い合わせ
長浜市総務部財産活用政策室
電話: 0749-65-1717
ファックス: 0749-63-4111
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