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    市有地の一時貸付(先着順)

    • [公開日:2023年8月14日]
    • [更新日:2023年8月14日]
    • ID:12668

    市有地の一時貸付(先着順) 

    長浜市では、次の市有地を先着順により一時貸付を行います。

    市有地の一時貸付とは、市が定めた最低貸付価格以上で先着順により申込みされた方に市有地を一定期間お貸しする方法です。

    一時貸付を希望される方は、案内書の内容を十分に把握したうえでお申込みください。

    貸付期間は、貸付開始日から最長1年です。

    貸付期間満了後も市で利用する予定がなく貸付が可能な場合は再度募集を行う予定です。

    各物件に示す面積での貸付を原則としますが、部分貸付も可とします。

    貸付物件

    貸付物件は、次の表のとおりです。詳しくは、物件調書をご確認ください。

    貸付物件

     物件
     番号

    物件所在地 地目

    貸付可能面積
    (平方メートル)

    最低1平方メートル
    単価(月額) 

    備考
    1高月町井口字億称寺20番1(一部) 宅地     698 37円
    2木之本町木之本字箱柳153番外3筆(一部)  宅地     1,071 27円
    3西浅井町大浦字堂前153番外2筆(一部)宅地    81020円
    4余呉町今市字村桑235番3外10筆  学校用地     6,02321円
    5桜町字三津143番36(一部)宅地34931円
    6高月町高月字北飯継2459番(一部)雑種地1,95117円

        ※最低貸付価格 : 最低1平方メートル単価×貸付面積

    物件の写真

    物件番号1

    物件の写真

    物件番号2

    物件の写真

    物件番号3

    物件の写真

    物件番号4

    物件の写真

    物件番号5

    物件の写真

    物件番号6

    契約上の条件

    用途指定等の制限

    1 貸付物件の用途は、原状回復が容易な平面的な土地利用とし、借地権等の権利が発生しない用途に限定する。

    2 建物の設置については、借地借家法(平成3年法律第90号)第25条(一時使用の目的の借地権)の規定が適用される場合に限り認めるものとする。

    【貸付できる例】

     平面駐車場(駐車場営業含む)

     工事の資材置場等

     仮設の工事事務所用地

    【貸付できない例】

     建物又は構築物等の建設を目的とする場合

     敷地内で不特定多数への営業行為を行う場合(駐車場営業を除く)

     転貸する場合(駐車場営業を除く)

     その他、市有地の利用にふさわしくないと認められる場合

    • 公序良俗に反する用途、その他社会通念上不適切であるもの
    • 騒音、悪臭、振動の著しい場合など、管理又は環境保全上不適切であるもの
    • 政治活動、選挙活動又は宗教活動など、政治的・宗教的中立を損なうもの

    公序良俗に反する使用の禁止

    1 借受人は、貸付物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはならない。

    2 借受人は、貸付物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して1の定めに反する使用をさせてはならない。

    風俗営業等の禁止

    1 借受人は、貸付物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業その他これらに類する業の用に使用してはならない。

    2 借受者は、貸付物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して1の定めに反する使用をさせてはならない。

    環境保全上不適切な使用の禁止

    1 借受人は、貸付物件を騒音、悪臭、粉塵、振動、土壌汚染など、著しく近隣環境を損なうことが予想される用に使用してはならない。

    2 借受人は、貸付物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して1の定めに反する使用をさせてはならない。

    権利譲渡の禁止

    借受人は、賃借権を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。また、貸付物件を第三者に使用させてはならない。ただし、市有地一時貸付申込書に記載された使用目的・用途の履行よる場合又は事前に理由を記載した書面により市に申請し、書面による市の承認を受けたときはこの限りでない。

    一時貸付案内書(申込用紙)の配布

    一時貸付を希望される方に、次のとおり一時貸付案内書を配布しています。また、このホームページからダウンロードも可能です。

    • 配布期間
      令和3年8月2日月曜日から配布(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。)
    • 配布時間
      午前8時30分から午後5時15分まで
    • 配布場所
       長浜市八幡東町632番地 市役所本庁舎4階 財政課財産活用政策室
       または 北部振興局北部管理課・各支所

    申込方法

    「市有地一時貸付申込書」「誓約書」「役員一覧」「土地利用計画書」を市役所財産活用政策室まで直接ご持参いただき、お申込みください(「役員一覧」は法人の場合のみ必要です。)。なお、郵便、電話、ファックス、電子メールでの申込みはできませんので、ご注意ください。

    • 受付期間
      令和3年8月2日月曜日から随時受付
      物件番号5と6は、令和4年1月11日火曜日から随時受付
      (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。) 
      なお、借受人は先着順で決定しますので、申込のあった日をもって当該物件の受付を終了します。
      ただし、決定した借受人への貸付が部分貸付の場合は、土地利用計画を考慮し、 利用調整したうえで、当該物件の余剰面積について一時貸付を行うことがあります。

    • 受付時間
      午前9時00分から午後5時15分まで

    • 受付場所
      長浜市八幡東町632番地 市役所本庁舎4階 財政課財産活用政策室に限ります。


    借受人の決定

    申込書の受付後、市において申込者が「市有地の随時募集による一時貸付要項」の申込資格を満たしているか書類審査を行い、申込者の資格を満たしていると認められた場合、申込者に対し書面により借受人決定の通知を行います。

    ただし、同日にあった申込みは同着とし、貸付期間に関わらず貸付料の総額が高い方から受付の順番を決定します。また、貸付料の総額が同額である場合は、くじによる抽選により受付の順番を決定します。


    各種様式・案内書