ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    令和6年度第1回「衛生材料支給事業」の申請受付

    • [公開日:2024年2月22日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:13797

     標記事業の申請受付を行いますのでお知らせします。この事業は、在宅の高齢者の衛生を保ち、心身のやすらぎを図っていただくことを目的としています。

    受付期間

     平日の午前8時30分から午後5時15分まで随時受け付けています。


    令和6年度第1回衛生材料支給事業の集中受付期間は、令和6年3月1日金曜日から3月15日金曜日です。

    ※集中受付期間後も、随時申請を受け付けますが、申請された月の翌月分からが支給対象となりますのでご注意ください。 

    ※交付決定/却下通知の送付は、申請された月の翌月中旬頃に行います。

      申請された月の翌月から、支給券の有効期限までの月数分を交付します。


    事業の内容

    紙おむつ・おむつカバー・おむつパッドと交換できる支給券を交付します。

    1枚4,500円分の券を、対象月数分の枚数交付します。

    券の有効期限は、令和6年9月30日月曜日です。

    支給券は、券を交付する時にお知らせする薬局薬店・介護用品店のうちから希望の店を選んで、紙おむつ等と引き換えてください。

    額面未満の物との引き換えや、紙おむつ・おむつカバー・おむつパッド以外の物との引き換えはできません。

    また、現金との交換もできません。

    対象者

    申請日現在で次の1から5のすべての条件に該当することが必要です。

    1. 要介護3、4、5の認定を受けている人
    2. 申請日時点で在宅で生活しており、かつ、申請日前6か月のうち、3か月以上を在宅で生活している人
    3. 常時おむつが必要で、現在も使用している人
    4. 市民税が課税されていない世帯に属する人
    5. 市税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を完納している人

    ※施設に入所している人・病院に入院している人、日常生活用具給付事業(しょうがい福祉課の事業)で紙おむつの給付の対象となる人は、この事業の対象となりません。

    ※要介護3の認定を受けている人が、今回初めて申請する場合は、介護認定調査票に紙おむつ等を利用している記載があるかを確認します。必要に応じて、ケアマネジャー等にも確認させていただきます。


    お問い合わせ先、申請の窓口

    長寿推進課

    • 電話65-7789
    • 市役所本庁1階 南側 16番窓口

    ※北部合同庁舎くらし窓口課でも受付を行います。

    また、下記のアドレスから、電子申請もできます。

    https://logoform.jp/form/BJcW/476580別ウィンドウで開く


    在宅福祉衛生材料支給申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。