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    【受付終了】令和6年度第1回「訪問理美容サービス事業」の申請受付

    • [公開日:2024年2月26日]
    • [更新日:2024年3月26日]
    • ID:13798
    受付は終了しました

     この事業は、在宅の高齢者やしょうがいのある人の衛生を保ち、心身のやすらぎを図っていただくことを目的に、訪問理美容サービス支給券を交付します。

    受付期間

    ・令和6年3月1日金曜日から3月15日金曜日まで 

    ・平日の午前8時30分から午後5時15分まで

    ※この事業は、年2回(3月と9月)、申請の受付を行っています。随時受付はありません。

    ※決定通知/却下通知および理美容券の送付は、4月中旬~下旬頃に行います。


    事業の内容

    自宅訪問による理美容サービスの利用券を交付します。

    原則450円の自己負担が必要です。

    今回は、令和6年9月30日月曜日までの間に利用できる券を1枚交付します。

    申請時に利用を希望する理美容店を選んでいただきます。

    理美容師が訪問し、ご自宅で散髪を行います。ただしカットのみです。

    対象者

    申請日時点で在宅で生活しており、かつ令和6年3月1日現在で次の1~4のすべての条件に該当することが必要です。

    1.次のアからウのいずれかに当てはまる人

     ア 要介護4または5の認定を受けている65歳以上の人

     イ 事業を受けようとする人と当該世帯の構成員すべてが次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する人

       (ア)身体障害者手帳(肢体不自由)1級または2級の交付を受けている人

       (イ)療育手帳A1またはA2の交付を受けている人

       (ウ)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人

       (エ)要介護4または5の認定を受けている65歳未満の人

     ウ 上記の(ア)から(エ)の人で、世帯の構成員すべてが65歳以上の人

    2.令和5年9月から令和6年2月の間で3か月以上を在宅で生活している人

    3.所得税が課税されていない世帯に属する人

    4.市税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を完納している人


    ※申請時に施設に入所している人、病院に入院している人は対象となりません。

    お問い合わせ先、申請の窓口

    長寿推進課

    • 電話65-7789
    • 市役所本庁1階 南側 16番窓口
    • 対象者
      要介護認定を受けている人

    しょうがい福祉課

    • 電話65-6518
    • 市役所本庁1階 21番窓口
    • 対象者
      しょうがいの手帳を交付されていて、要介護認定を受けていない人

    ※上記の対象者については、いずれも要件を満たす要介護度・等級を有している場合を指します。
    ※北部合同庁舎くらし窓口課では、すべての方の受付を行います。

    下記のアドレスから、電子申請もできます。

    (3月1日から受付) https://logoform.jp/form/BJcW/476597別ウィンドウで開く