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    畑地化促進事業

    • [公開日:2025年1月27日]
    • [更新日:2025年1月27日]
    • ID:15124

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    事業の概要

    水田を畑地化して、畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑地化に伴う費用負担などに要する経費を支援します。

    畑地化とは

    農地を水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外する取組をいいます。

    (地目の変更を求めるものではありません。)

    ※畑地化後は、再び交付対象水田に戻すことはできません。

    ※畑地化することについて、土地改良区・農業委員会などの関係者の合意(対象農地が借地の場合は土地所有者の承諾)が必要になります。

    交付対象

    対象者

    販売農家、集落営農

    対象作物

    ア.高収益作物(野菜、果樹、花き等)

    イ.畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等)

    対象農地

    交付の対象となる農地は、以下の要件を全て満たす必要があります。

    【1】現況において非農地に転換された土地(又は転換されることが確実と見込まれる土地)でないこと

    【2】たん水設備(畦畔等)・所要の用水を供給しうる設備(用水路等)の設備を有していること等、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田要件を満たしていること。

    【3】令和6年度において主食用米、戦略作物、産地交付金の対象となった作物、高収益作物定着促進支援の交付対象となった作物が作付けされていること

    【4】おおむね団地化された畑地を形成していること

       ・交付対象となる農地が2筆以上連坦している場合に団地化とみなします。

       ・複数の農業者の筆からなる団地も対象とします。

       ・面積の要件はありませんが、対象となるか農政局等に確認させていただく場合があります。

    【5】畑地化支援の交付後5年間は、販売目的として申請した支援の対象となる作物の作付けを行うとともに、交付後6年目以降も、本事業の趣旨に沿った農地利用を行うこと

    【6】地域の関係機関(土地改良区、農業委員会など)と意見調整を十分に行い、畑地化することについて合意を得ること

       ・関係機関に説明したことがわかる書類を令和7年5月末までに提出してください。

    【7】借地の場合は、賃借人(耕作者)が土地所有者(地主)との合意を得ていること。

       ・地主に事業の説明をし、下記の承諾書に署名・押印の上、令和7年5月末までに提出してください。

    支援内容

    (1)畑地化支援

    水田を畑地化して、販売目的の高収益作物及び畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。

    ●高収益作物…野菜、花き等

    ●畑作物…麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等

         【支援単価】 10.5万円/10a 

    ※畑地化する水田の面積に応じて交付されます。

    (2)定着促進支援

    水田を畑地化して、販売を目的とした高収益作物及び畑作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。

    【支援単価】 2万円/10a×5年間 または 10万円/10a(一括)

    ※高収益作物のうち、加工・業務用野菜等の場合は、3万円/10a×5年間 または 15万円/10a(一括)

    ※作付面積に応じて交付されます。

    (3)土地改良区決裁金等支援 

    畑地化に伴い、土地改良区の地区除外となり、地区除外決裁金等を土地改良区に支払うことになった場合に、その費用を支援します。

     【支援単価】 定額(上限25万円/10a)

    注意

    ・土地改良区に交付されるものです。農業者に直接交付されるものではありません。

    上限を超えた分の地区除外決裁金は、自己負担となります。

    ・土地改良区が管理している用排水施設、農道等の受益がある場合は、原則、土地改良区の地区除外とはなりません。

    ・地区除外となるかどうかは、土地改良区へお問い合わせください。

    要望調査について

     事業の活用を希望される方は、「畑地化促進事業取組要望書」および別紙「取組予定農地一覧」を記入のうえ、長浜市農業再生協議会事務局(長浜市役所農業振興課内)まで提出してください。

    【締切:令和7年2月7日(金曜日)】

    その他不明な点がございましたら、長浜市農業再生協議会事務局までご連絡ください。

     電話:0749-65-6522

    様式等

    注意

    ※本事業は申請内容を踏まえて審査し、予算の範囲内で支援対象者が決定される交付金事業です。

    ※要望書の提出は事業の決定を約束するものではありません。


    参考