ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    保育所等の職員による虐待に関する通報について

    • [公開日:2026年7月28日]
    • [更新日:2026年7月28日]
    • ID:17078

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     児童福祉法が改正され、令和7年10月1日から保育所等の職員による虐待を発見した者の通報義務が規定されました。
     保育所や幼稚園等において、施設職員による虐待が発生した場合や虐待の疑いがある場合は、下記の通報先までご連絡をお願いします。

    • 通報者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。
    • 保育所等の職員が通報した場合、児童福祉法第33条の12第6項の規定により通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けません。
    • 通報内容は、必要に応じて関係部署や関係機関へ共有します。

    通報先

    施設・事業種別ごとの通報先
    種別担当課電話番号
    保育所
    幼稚園
    認定こども園
    認可外保育施設
    病児保育事業
    一時預かりサービス事業
    乳児等通園支援事業(誰でも通園制度)
    幼児課0749-65-8607
    一時預かり事業(パパママ・リフレッシュ託児事業)
    児童館
    こども家庭支援課
    こども家庭支援係
    0749-65-6514
    放課後児童健全育成事業こども家庭支援課
    放課後児童クラブ運営室
    0749-65-6528
    子育て短期支援事業こども家庭支援課
    家庭児童相談室
    0749-65-6544

    保育所等における虐待とは

    保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます(児童福祉法第33条の10第1項)。

    虐待の類型と内容
    類型内容
    1.身体的虐待保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
    2.性的虐待保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
    3.ネグレクト保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
    4.心理的虐待保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

    保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン