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    【都市公園に関する申請書】公園内行為許可

    • [公開日:2026年9月1日]
    • [更新日:2026年9月1日]
    • ID:17146

    都市公園内で次の行為をする場合は、都市計画課に申請書を提出し、許可を受けていただく必要があります。いずれの場合も、公園利用者や近隣住民の迷惑や支障とならないことが必要です。また、都市公園内の行為として不適当なものや、営利のみを目的としたもの等は許可できません。


    (長浜市都市公園条例第2条)

    (1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

    (2) 業として写真又は映画を撮影すること。

    (3) 興業を行うこと。

    (4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために

     都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

     

    許可を受けられた方は、下記の公園使用料をお支払いいただきます。

    ※占用面積とはキッチンカー・テント等の設置面積ではなくイベント会場全体の使用面積を指します。


    ただし、次の項目に該当する場合は、公園使用料を減免することができます。

    (長浜市都市公園条例施行規則第4条第1項)

    (1) 市内の学生、生徒、児童又は園児の団体が教育上の目的で、公園施設を使用するとき。

    (2) 市内のボランティア団体、自治会その他のこれらに類する団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人が公益上の目的で使用するとき。

    (3) 市内に所在地を有する団体又は法人が、市長又は本市の行政委員会から名義使用の承認を得た事業を実施する目的で公園施設を使用するとき。

    公園内行為許可の申請について

    申請案内

    • 申請書を提出される前に、日時や内容などを都市計画課にご相談ください。
    • 公園管理上の理由等から、許可できないことがあります。
    • 申請書の提出は、許可を受けたい行為開始日の遅くとも10日前までにお願いします。
    • 申請書の押印は不要です。
    • 許可を受けた内容を変更する場合は、変更申請書を提出し、改めて許可を受けていただく必要があります。

    申請書様式

    電子申請