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    【都市公園に関する申請書】公園施設設置許可・公園施設管理許可

    • [公開日:2026年9月1日]
    • [更新日:2026年9月1日]
    • ID:17153

    公園施設設置許可

    都市公園内に公園管理者以外の第三者が公園施設(注1)を設置する場合は、都市計画課に申請書を提出し、許可を受けていただく必要があります。公園施設の設置・管理が、公衆の都市公園利用及び都市公園の維持管理に支障をきたさず、かつ都市公園の機能の増進に資すると認められるものに限って許可することができます。

    (注1)公園施設とは、都市公園の効用を全うするため設けられる施設のことです。ベンチ、花壇、ぶらんこ、休憩所などを言います。

    ※営業を伴う施設については、現在、新規の募集を行っておりません。


    許可を受けられた方は、設置物件の面積、期間等に応じて、使用料をお支払いいただきます。ただし、公共団体が公共事業で使用する場合や自治会等が公共的活動のために使用する場合は、使用料を減免することができます。

    公園施設管理許可

    都市公園内で市が設置した公園施設を管理する場合は、都市計画課に申請書を提出し、許可を受けていただく必要があります。公園施設の管理が、公衆の都市公園利用及び都市公園の維持管理に支障をきたさず、かつ都市公園の機能の増進に資すると認められるものに限って許可することができます。

    ※市が設置した公園施設を運用・管理することなどが該当します。

    ※営業を伴う施設については、現在、新規の募集を行っておりません。


    許可を受けられた方は、管理物件の面積、期間等に応じて、使用料をお支払いいただきます。ただし、公共団体が公共事業で使用する場合や自治会等が公共的活動のために使用する場合は、使用料を減免することができます。

    申請について

    申請案内

    • 申請書を提出される前に、設置場所、物件内容や工事方法などを都市計画課にご相談ください。許可できるものは限られています。
    • 申請書の提出は、工事に着手する日の遅くとも10日前までにお願いします。
    • 申請書の押印は不要です。
    • 許可を受けた内容を変更する場合は、変更申請書を提出し、改めて許可を受けていただく必要があります。

    申請書様式

    電子申請