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    【都市公園に関する申請書】公園占用許可

    • [公開日:2026年9月1日]
    • [更新日:2026年9月1日]
    • ID:17151

    都市公園内に、公園施設(注1)以外の工作物等を設ける場合(占用)は、都市計画課に申請書を提出し、許可を受けていただく必要があります。都市公園の占用が、公園利用に著しい支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ないと認められるもので、都市公園法施行令で定める技術的基準に適合するものに限って許可することができます。

    ※電柱、電線類、水道管、ガス管、耐震性貯水槽などが該当します。

    (注1)公園施設とは、都市公園の効用を全うするため設けられる施設のことです。ベンチ、花壇、ぶらんこ、休憩所などを言います。


    許可を受けられた方は、占用物件の種類、規模、期間等に応じて、使用料をお支払いいただきます。ただし、公共団体が公共事業で使用する場合や自治会等が公共的活動で使用する場合は、使用料を減免することができます。

     

    公園占用許可の申請について

    申請案内

    • 申請書を提出される前に、占用場所、物件内容や工事方法などを都市計画課にご相談ください。許可できるものは限られています。
    • 申請書の提出は、工事に着手する日の遅くとも10日前までにお願いします。
    • 申請書の押印は不要です。
    • 許可を受けた内容を変更する場合は、公園占用変更許可申請書を提出し、改めて許可を受けていただく必要があります。
    • 許可を受けた内容を廃止する場合は、公園占用廃止届書を提出する必要があります。

    申請書様式

    電子申請