狂犬病予防注射のルールが変わります(令和9年3月2日施行予定)
- [公開日:2026年11月5日]
- [更新日:2026年11月5日]
- ID:17350
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犬の飼い主の方へ
狂犬病予防法施行規則の改正に伴い、狂犬病予防注射の接種時期および「注射済票」の交付に関する取り扱いが変更されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※なお、飼い犬に年1回狂犬病予防注射を受けさせる義務は、これまでと変わりません。
改正点1:狂犬病予防注射の接種時期について
これまで、狂犬病予防注射は毎年4月1日から6月30日までの間に接種することが定められていましたが、改正により年間を通じていつでも接種が可能になりました。
改正点2:狂犬病予防注射済票の交付年度について
これまで、注射済票の交付年度は、予防注射の接種日が3月2日から3月31日までの場合は、翌年度の注射済票が交付されていましたが、令和9年3月2日以降は、接種日が令和9年3月2日から同年3月31日までの場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日以降に接種した場合に交付されますのでご注意ください。
愛犬の健康状態を考慮し、かかりつけの動物病院とご相談の上、計画的な予防注射の接種をお願いいたします。
お問い合わせ
長浜市市民生活部環境保全課
電話: 0749-65-6513
ファックス: 0749-64-1437
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
