農業経営に関する申請書様式
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2023年4月1日]
- ID:178

農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)について
市では農地の貸し借りが安心してできる制度として、農業経営基盤強化促進法に基づき、利用権の設定を行う利用権設定等促進事業を実施しています。

制度の特徴
- 手続きが簡単で安心して貸すことができます。(農地法の許可は不要です。)
- 契約期間終了時は自動的に貸し手の元に農地が返還されます。
- 農地を返してもらうときに離作料を支払う必要はありません。
- 対象となる農地は市街化区域外の農地です。
- 利用権の設定を受ける個人または農業生産法人については、耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること、その農用地すべてについて耕作または養畜の事業を行うと認められることなど、基本構想で定められた要件を満たす必要があります。
※申請書類が変更される場合があります。

手続きの流れ
- 双方の合意により申請書を市(農政課または各支所)へ提出 ※毎月15日締め切り。ただし、15日が閉庁日の場合は次の開庁日まで。
- 農用地利用集積計画作成(市)
- 審議・決定(農業委員会)
- 公告(市)※翌月20日

申請に必要な書類 ※必要に応じてダウンロードしてください。
賃貸借(個人農業者)の場合
賃貸借(法人農業者)の場合
所有権移転(売買)の場合
農用地利用集積計画申出書(買い手) (ファイル名:012.pdf サイズ:52.18KB)
農用地利用集積計画申出書(買い手)記載例 (ファイル名:014.pdf サイズ:142.45KB)
農用地利用集積計画申出書(売り手) (ファイル名:010.pdf サイズ:51.67KB)
農用地利用集積計画申出書(売り手)記載例 (ファイル名:uriterei.pdf サイズ:154.14KB)
農業経営の状況等 (ファイル名:20120501-113017.pdf サイズ:33.63KB)
農業経営の状況等 記載例 (ファイル名:20120501-113110.pdf サイズ:78.01KB)
各筆明細 (ファイル名:20120501-112822.pdf サイズ:44.57KB)
各筆明細 記載例 (ファイル名:20120501-112913.pdf サイズ:109.62KB)
その他所有権移転に必要な書類
- 対象農地の登記簿謄本の写し
- 対象農地の位置図(縮尺自由)
- 買い手となる方の過去3ヵ年の農家台帳の写し

お問い合わせ先
農業振興課(電話 65-6522)

認定農業者制度について

認定農業者とは
この制度は、効率的かつ安定的な魅力ある農業経営をめざし、農業者自らが作成する「農業経営改善計画」を市が認定し、地域における将来の農業経営の担い手として位置付けるものです。市の基本構想において、効率的かつ安定的な農業経営となるよう、他産業並みの労働時間(主たる従事者1人あたり2000時間)で他産業並みの所得(主たる従事者1人あたり概ね500万円程度)の実現を目標としており、農業経営改善計画を市の基本構想と照らして合わせて確認します。なお、認定期間は5年間となっております。

農業経営改善計画の作成
農業経営改善計画には、これまでの農業経営を計画的に改善するため、自主的に5年後の目標を設定して作成します。その内容は
- 農業経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作付受託面積など)
- 生産方式の合理化目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の改善目標(休日制の導入など)
および、それらの目標を達成するためにとるべき措置を明らかにします。
申請に当たっては、下記「申請様式」(「記載例」を参考)および「その他提出書類」の必要書類を作成してください。

農業経営改善計画申請書様式集
その他添付書類
- 耕作面積がわかる書類(営農計画書、共済細目書の写しなど)
- 経営農地がわかる地図
- 農業所得がわかる書類の写し(決算書、税務申告書の損益計算書など)
認定農業者の方で、農業経営を後継者に譲ったり、農業をやめられる場合については、こちらの取消申請書を提出してください。

共同申請について
共同経営者である方も、農業経営改善計画の認定を「共同申請」することで、経営主とともに認定農業者になることができます。共同申請の場合、共同で農業を営む親族に属する者であることや、家族経営協定等の取り決めが締結されていることなどが要件となっております。家族経営協定については、下記の通りです。

家族経営協定について
家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき取り決めるものです。家族経営協定の締結をきっかけとして、目指すべき農業経営の姿や、家族みんなが意欲的に働くことが出来る環境整備について、家族間で十分に話し合うことが、農業経営の改善につながります。
家族経営協定に関する実態調査・締結事例などの詳しい内容は、農林水産省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
〇家族経営協定書の例
お問い合わせ
長浜市産業観光部農業振興課
電話: 0749-65-6522
ファックス: 0749-65-1602
電話番号のかけ間違いにご注意ください!