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    農地の貸借等に関する申請書様式

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2023年8月16日]
    • ID:178

    農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)について

    市では農地の貸し借りが安心してできる制度として、農業経営基盤強化促進法に基づき、利用権の設定を行う利用権設定等促進事業を実施しています。

    制度の特徴

    • 手続きが簡単で安心して貸すことができます。(農地法の許可は不要です。)
    • 契約期間終了時は自動的に貸し手の元に農地が返還されます。
    • 農地を返してもらうときに離作料を支払う必要はありません。
    • 対象となる農地は市街化区域外の農地です。
    • 利用権の設定を受ける個人または農業生産法人については、耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること、その農用地すべてについて耕作または養畜の事業を行うと認められることなど、基本構想で定められた要件を満たす必要があります。


    ※農地所有適格法人以外の一般法人による貸借については、必ず事前にご相談ください。

    ※申請書類が変更される場合があります。

    手続きの流れ

    1. 双方の合意により申請書を市(農政課または各支所)へ提出 ※毎月15日締め切り。ただし、15日が閉庁日の場合は次の開庁日まで。
    2. 農用地利用集積計画作成(市)
    3. 審議・決定(農業委員会)
    4. 公告(市)※翌月20日

    申請に必要な書類 ※必要に応じてダウンロードしてください。

    その他所有権移転に必要な書類

    • 対象農地の登記簿謄本の写し
    • 対象農地の位置図(縮尺自由)
    • 買い手となる方の過去3ヵ年の農家台帳の写し

    お問い合わせ先

    農業振興課(電話 65-6522)

    お問い合わせ

    長浜市産業観光部農業振興課

    電話: 0749-65-6522

    ファックス: 0749-65-1602

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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