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あしあと

    農地の貸借等について

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2024年7月18日]
    • ID:178

    法改正に伴い農地の利用権設定、所有権移転が大きく変わります!

      国の法律(農業経営基盤強化促進法)が変わり、従来の利用権設定等促進事業による農地の貸し借り・売買は、該当する地域で『地域計画』(リンク先参照)別ウィンドウで開くが策定されるまで、または、令和7年3月末(最終受付期限は令和7年2月15日)までとなりました。

     ※地域計画の策定については、令和5年度から各地域(原則集落単位)で順次進めており、最も早い地域では、令和6年4月に策定しています。

     策定状況はこちら別ウィンドウで開く

     なお、令和7年4月以降は、貸し借り・売買ともに、農地法による手続きか農地中間管理機構を通じた手続きのどちらかになります。

    ・農地法による手続きは農業委員会事務局別ウィンドウで開くへご相談ください。

    ・農地中間管理機構を通じた手続きは、農業振興課で受け付けします。

     ※制度の詳細については農地中間管理機構別ウィンドウで開く湖北地域窓口へご相談ください。

     ※農地中間管理機構による売買の手続きは、令和6年4月から始まります。

    利用権設定等促進事業について


    制度の特徴

    • 手続きが簡単で安心して貸すことができます。(農地法の許可は不要です。)
    • 契約期間終了時は自動的に貸し手の元に農地が返還されます。
    • 農地を返してもらうときに離作料を支払う必要はありません。
    • 対象となる農地は市街化区域外の農地です。
    • 利用権の設定を受ける個人または農業生産法人については、耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること、その農用地すべてについて耕作または養畜の事業を行うと認められることなど、基本構想で定められた要件を満たす必要があります。


    ※農地所有適格法人以外の一般法人による貸借については、必ず事前にご相談ください。

    ※申請書類が変更される場合があります。

    手続きの流れ

    1. 双方の合意により申請書を農業振興課へ提出 ※毎月15日締め切り。ただし、15日が閉庁日の場合は次の開庁日まで。
    2. 農用地利用集積計画作成(市)
    3. 審議・決定(農業委員会)
    4. 公告(市)※翌月20日

    申請に必要な書類 ※必要に応じてダウンロードしてください。

    その他所有権移転に必要な書類

    • 対象農地の登記簿謄本の写し
    • 対象農地の位置図(縮尺自由)
    • 買い手となる方の過去3ヵ年の農家台帳の写し

    お問い合わせ先

    農業振興課(電話 65-6522)