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    認定農業者制度について

    • [公開日:2023年8月16日]
    • [更新日:2023年8月16日]
    • ID:13234

    認定農業者とは

    この制度は、効率的かつ安定的な魅力ある農業経営をめざし、農業者自らが作成する「農業経営改善計画」を市が認定し、地域における将来の農業経営の担い手として位置付けるものです。

    市の基本構想において、効率的かつ安定的な農業経営となるよう、他産業並みの労働時間(主たる従事者1人あたり2000時間)で他産業並みの所得(主たる従事者1人あたり概ね500万円程度)の実現を目標としており、農業経営改善計画を市の基本構想と照らして合わせて確認します。なお、認定期間は5年間となっております。

    ※市や県を跨いで営農されている農業者の認定は、県または国への認定申請となりますのでご注意ください。

    認定農業者に対する主な支援措置

    認定農業者に対する主な支援(一例)
    種類制度名内容窓口
    経営所得安定対策畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
    米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
    麦・大豆等のコスト割れの補填
    米・麦・大豆等の収入減少に対するセーフティネット
    農業再生協議会
    融資農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)経営改善のための長期低利融資日本政策金融公庫
    税制農業経営基盤強化準備金制度経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、積立額を必要経費や損金に算入できる制度近畿農政局

    認定農業者以外にも要件がありますので、詳しくは各窓口にお問い合わせください。

    農業経営改善計画の作成

    農業経営改善計画には、これまでの農業経営を計画的に改善するため、自主的に5年後の目標を設定して作成します。その内容は

    1. 農業経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作付受託面積など)
    2. 生産方式の合理化目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
    3. 経営管理の合理化目標(複式簿記での記帳など)
    4. 農業従事の改善目標(休日制の導入など)

    および、それらの目標を達成するためにとるべき措置を明らかにします。

    申請から認定までの流れ

    1. 新たに認定農業者となりたい場合は、一度ご相談ください。様式や制度等についてご説明いたします。
    2. 農業経営改善計画を作成し、市に提出してください。
    3. 県、農協、農業委員会に意見照会を行い、市の基本構想に照らして適正な計画かどうか市で審査します。(1か月~2か月程度)
    4. 認定に至った場合、認定書をお送りします。
    5. 認定後、5年毎に更新の案内をお送りしています。更新される際は、前回の計画と実績を踏まえた上で次の計画を策定してください。

    認定基準

    農業経営改善計画の認定基準については、農業経営基盤強化促進法第12条5項で次のように定められています。

    1. 基本構想に照らし適切なものであること
    2. 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
    3. その他農林水産省で定める基準に適合するものであること(計画の達成される見込みが確実であること等)


    これに基づき、長浜市では、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の中で、計画の認定を受ける農業者が目指すべき経営の指標として以下の通り定めています。
    • 主たる農業従事者一人当たりの年間労働時間:概ね2000時間
    • 主たる農業従事者一人当たりの年間農業所得:概ね500万円


    このほか、経営面積・地域計画への位置づけ・地域農業への貢献(ブロックローテーションへの協力)等を総合的に審査し、認定を行っています。

    共同申請

    共同経営者である方も、農業経営改善計画の認定を「共同申請」することで、経営主とともに認定農業者になることができます。共同申請の場合、共同で農業を営む親族に属する者であることや、家族経営協定等の取り決めが締結されていることなどが要件となっております。

    家族協定

    家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき取り決めるものです。家族経営協定の締結をきっかけとして、目指すべき農業経営の姿や、家族みんなが意欲的に働くことが出来る環境整備について、家族間で十分に話し合うことが、農業経営の改善につながります。

    家族協定について詳しくは、農林水産省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    申請様式

    提出書類
    書類名備考
    農業経営改善計画認定申請書(全3ページ)自署以外の場合は押印が必要です。
    同意書自署以外の場合は押印が必要です。
    耕地明細書任意様式
    直近の共済細目書で代用可能
    耕作地の位置図任意様式
    耕作地に着色した地図
    農業所得がわかる書類の写し確定申告書類など
    農業所得の算出方法については下記資料を参考にしてください。

    お問い合わせ

    長浜市産業観光部農業振興課

    電話: 0749-65-6522

    ファックス: 0749-65-1602

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