インターネット等を利用した選挙運動の解禁に関する情報
- [公開日:2017年2月27日]
- [更新日:2017年3月21日]
- ID:1193
- 平成25年4月19日にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、平成25年5月26日から施行されます。これにより、平成25年5月26日以降初めて公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙および地方選挙から、インターネット等を利用した選挙運動を行うことができるようになります。
- 次のようなことは、今までどおり規制がありますのでご注意ください。
・選挙運動は、選挙の公示(告示)日から投票日の前日までしかできません。
・18歳未満の者は、選挙運動をすることができません。 - その他、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
総務省 「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」別ウィンドウで開く
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