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    選挙人名簿抄本閲覧状況の公表

    • [公開日:2023年5月2日]
    • [更新日:2023年5月2日]
    • ID:11295

     公職選挙法により、選挙管理委員会は毎年少なくとも一回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名・閲覧対象・利用目的の概要等を公表することとなっています。

     長浜市の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項および公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、次のとおり公表します。