期日前投票制度のお知らせ
- [公開日:2017年2月27日]
- [更新日:2017年3月21日]
- ID:1196
選挙期日(投票日)当日に用事があって都合が悪い場合、事前に投票することができる「期日前投票」制度があります。
期日前投票は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票することができます。

期日前投票の対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務がある等、一定の事由に該当すると見込まれる人です。投票の際には、宣誓書(兼請求書)に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。

期日前投票所

場所
市役所本庁・北部振興局・各支所(変更になる場合があります。必ず執行される選挙ごとに、ご確認ください。)

投票期間
原則 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
(この期間中は土曜日・日曜日・祝日に関係なく投票できます。)
※投票所ごとに異なる場合があります。

投票時間
原則 午前8時30分から午後8時まで
※投票所ごとに異なる場合があります。

投票方法
期日前投票所備付の宣誓書(兼請求書)の記入がありますが、それ以外の基本的な方法は選挙期日(投票日)当日と同じです。投票の際は入場券整理券をお持ちください。
※選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。そのため、期日前投票を行った後に、他市区町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として扱われることになります。
※選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前の投票を行おうとする日に、いまだ選挙権を有しない人(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においてはいまだ17歳であり選挙権を有しない人等)は、期日前投票とは別に不在者投票をすることができますので、期日前投票所の係員までお申し出ください。

代理投票と点字投票
代理投票は、身体の故障などにより、自ら文字を書けない場合に、その選挙人に代わって補助者(投票所の係員)が投票用紙に記入する方法です。選挙人の指示に従って投票用紙に記入するため、投票を他人にゆだねるという意味ではなく、いわゆる代筆による投票となります。
また、投票所には点字投票用の投票用紙や、点字器を用意してあり、目の不自由な人は点字で投票することができます。
いずれも投票所の係員にお申し出ください。
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お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
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