不在者投票制度のお知らせ
- [公開日:2015年5月6日]
- [更新日:2024年10月26日]
- ID:1197
不在者投票には、次の3つの方法があります。

1 名簿登録地(長浜市)以外の市区町村での不在者投票

対象者
長浜市の選挙人名簿に登録されている人のうち、仕事や学業、出産などの理由で他市区町村に滞在しているため、投票日に長浜市の投票所に行くことができない人

投票手続
- 下部のリンクから「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を印刷し、必要事項をご記入のうえ、長浜市選挙管理委員会あてに直接または郵送により提出いただくか、マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請『マイナポータルぴったりサービス』を利用して投票用紙等を請求してください。(2以降の流れは、直接・郵送による申請も電子申請も同じです。)
- 選挙管理委員会で受理もしくは確認後、滞在先に「投票用紙」、「不在者投票用外封筒および内封筒」、「不在者投票証明書入りの封筒」を郵送します。受け取った物のうち、「不在者投票証明書入りの封筒」を自分で開封したり、あらかじめ投票用紙に記入したりすると無効になりますので、ご注意ください。
- 受け取った投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持参し、職員の指示に従って投票してください。不在者投票ができる時間・場所など詳しくは滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認してください。
- 滞在先の市区町村選挙管理委員会から長浜市選挙管理委員会へ記入済の投票用紙等が郵送されます。
- 長浜市選挙管理委員会では、投票用紙を受領後は保管し、選挙期日に投票箱に入れます。
※電子申請(受付を停止しています。不在者投票を希望される人は電話でお問い合わせください。)
国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」を利用して不在者投票用紙等の請求ができます。
利用するには、次のものが必要になります。
・マイナンバーカード(電子証明書が記録されているもの)
・マイナンバーカード対応のICカードリーダー(パソコンまたはタブレット端末の場合)
※直接・郵送による申請
【不在者投票宣誓書(兼請求書)の提出先】
〒526-8501
滋賀県長浜市八幡東町632番地
長浜市選挙管理委員会 あて
※長浜市選挙管理委員会に郵送された投票用紙が、投票所の閉鎖時間までに投票所へ届かないと無効になりますので、郵送に必要な時間を考慮していただき、できるだけ早めにお手続きをお願いします。
不在者投票宣誓書(兼請求書)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

2 指定施設等での不在者投票

対象者
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどに入院・入所されている人

投票手続
- 不在者投票を行う旨を施設の長(病院長など)に申し出ると、施設の長を通じて投票用紙等を請求することができます。
- 投票は、施設の長が管理する場所で行います。
※指定施設等での不在者投票について、手続き方法など詳しくは入院・入所中の施設へお尋ねください。
請求書(施設管理者用)

3 郵便等による不在者投票
重度の障害をお持ちの方や寝たきりの方は、郵便等による不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちでしょうがいの程度が一定の要件に該当する、または、介護保険で要介護5の認定を受けているなど、下記の要件を満たす人
※あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要となりますので、早めに長浜市選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は、選挙期日の4日前までに投票用紙類を請求する手続きが必要となります。

身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人の要件
手帳にしょうがいの程度が次のとおり記載されている人で、自書できる人です。
しょうがいの区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
両下肢、体幹 | 1級または2級 | 特別項症から第2項症まで |
移動機能 | 1級または2級 | - |
心臓 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
じん臓 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
呼吸器 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
ぼうこう | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
直腸 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
小腸 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
肝臓 | 1級から3級 | 特別項症から第3項症まで |
免疫 | 1級から3級 | - |
※上記に加え、滋賀県知事から、しょうがいの程度が上記に該当すると証明された人も対象となります。

介護保険法の要介護者の人の要件
介護保険法の被保険者証に、要介護状態区分の程度が次のとおり記載されている人で、自書できる人です。
要介護状態区分 | |
---|---|
介護保険被保険者証 | 要介護5 |

郵便等による不在者投票の手続きおよび投票の流れ
投票に先立ち、郵便等による不在者投票をすることができる旨を証明する「郵便等投票証明書」の交付を長浜市選挙管理委員会へ申請します。

郵便等投票証明書の交付申請の流れ
- 下部の添付ファイルから「郵便等投票証明書交付申請書」を印刷し、必要事項をご記入ください。
- 自書した「郵便等投票証明書交付申請書」に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「知事が発行する障害の程度を示す証明書」、または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添付して申請します。
- 要件に該当すると、長浜市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を交付します。

投票の流れ
- 下部のリンクから「特例郵便等投票請求書」を印刷し、必要事項をご記入ください。
- 自書した「【本人記載用】請求書」に「郵便等投票証明書」を添付して、選挙期日の4日前までに投票用紙類を長浜市選挙管理委員会へ請求します。
- 不在者投票に必要な投票用紙類が、長浜市選挙管理委員会から自宅に送付されます。
- 自宅において、投票用紙に候補者名(政党名)を記載して、内・外の投票用封筒に入れ、その表面に署名します。
- 同封されてきた返信用封筒に入れて、郵便局または郵便ポストへ投函して終了です。

郵便等による不在者投票(代理記載)の対象者
自書できない人は、代理記載という方法があります。
郵便等による不在者投票の対象(「身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人の要件」「介護保険法の要介護者の人の要件」のいずれか)に該当する人で、次の要件にも該当する人は、代理記載人を指定して代理記載による投票ができます。
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
---|---|---|
上肢 | 1級 | 特別項症から第2項症まで |
視覚 | 1級 | 特別項症から第2項症まで |

郵便等による不在者投票(代理記載)の手続きおよび投票の流れ
投票に先立ち、郵便等による不在者投票をすることができる旨を証明する「郵便等投票証明書」の交付を長浜市選挙管理委員会へ申請します。
その際、「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の証明を受けます。

郵便等投票証明書(代理記載)の交付申請の流れ
- 下部のリンクから「郵便投票証明書交付申請書(代理)」(署名不要)を作成してください。
- 「郵便投票証明書交付申請書(代理)」(署名不要)に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「知事が発行する障害の程度を示す証明書」、または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添付して申請します。
- 要件に該当すると、長浜市選挙管理委員会から代理記載による投票が可能となる「郵便等投票証明書」を交付します。

代理記載人となるべき者の届出の流れ
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」を決めます。
- 下部のリンクから「代理記載人となるべき者の届出書」(署名不要)を作成してください。
- 「代理記載人となるべき者の届出書」(署名不要)に「郵便等投票証明書」と「代理記載人となるべき者の同意書・宣誓書」(届出書に記載)を添えて選挙管理委員会へ届け出ます。
- 届出を審査後、長浜市選挙管理委員会が「郵便等投票証明書」に代理記載人の氏名を記載して交付します。

代理記載による投票手続きの流れ
- 下部のリンクから「特例郵便等投票請求書」を印刷し、代理記載人が必要事項をご記入ください。
- 代理記載人が記入した「【代理記載用】請求書」に「郵便等投票証明書」を添付して、選挙期日の4日前までに投票用紙類を長浜市選挙管理委員会へ請求します。
- 不在者投票に必要な投票用紙類が、長浜市選挙管理委員会から自宅に送付されます。
- 自宅において、投票用紙に候補者名(政党名)を記載して、内・外の投票用封筒に入れ、その表面に記名します。
- 同封されてきた返信用封筒に入れて、郵便局または郵便ポストへ投函して終了です。
【代理記載】郵便投票証明書交付申請書(代理)
【代理記載】代理記載人となるべき者の届出書
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
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