現場代理人の常駐義務緩和
- [公開日:2016年6月21日]
- [更新日:2023年4月3日]
- ID:1587
長浜市では、現場代理人の常駐に関する運用基準を定めて、平成28年7月から運用していますが、このたび建設業法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、この運用基準を改定しました。
詳細についてはこちらのPDFファイルをご覧ください。
添付ファイル
- 長浜市現場代理人の常駐に関する運用基準 (PDF形式、180.56KB)
- 現場代理人の常駐義務緩和について(運用の手引き) (PDF形式、529.57KB)
- 様式46 工事打合簿(1) (エクセル形式、18.22KB)
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お問い合わせ
長浜市総務部契約管理課
電話: 0749-65-6507
ファックス: 0749-65-6580
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