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    建設工事の積算疑義申立制度

    • [公開日:2019年3月4日]
    • [更新日:2024年12月9日]
    • ID:6139

    建設工事の積算疑義申立制度について

     平成31年4月1日から本市が行う建設工事のうち、入札公告時に金抜き設計書を提示した工事(電気設備工事、給排水冷暖房工事及び機械設備工事ならびに総合評価方式の工事を除く。)は、落札決定前に、積算内訳書(公表用設計書)の公表・閲覧を行うとともに、設計に関する積算疑義の申立てを受け付けることとしています。


     令和6年4月1日からは、積算疑義申立て制度の対象案件を建設工事のうち、入札公告時に金抜き設計書を提示した工事(総合評価方式の工事を除く)と改正しております。(※令和7年1月1日からは開庁時間の短縮に伴い、積算疑義申立て等を行うことができる期間の1日目の時間は、午前9時から午後4時45分までとなります。)


     令和7年度(令和7年4月1日以降に入札公告を行う案件から適用)からは、以下の2点の改正を行います。

     ・総合評価方式の工事についても対象とします。

     ・積算疑義申立手続きにより設計違算が判明した場合でも、入札参加者の応札金額に影響するものでない

      場合等に限り、設計違算箇所を訂正し、その訂正内容に基づき予定価格及び最低制限価格等を再設定のうえ、

      入札事務を続行とする内容を追加します。