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    令和4年4月1日から義務化される石綿事前調査結果の事前報告制度

    • [公開日:2022年2月18日]
    • [更新日:2022年2月18日]
    • ID:11131

    令和4年4月1日から解体等工事施工時の石綿に係る事前調査結果の事前報告が義務化されます

     令和2年6月5日に公布された「大気汚染防止法の一部を改正する法律」により、建築物等の解体等工事施工時における石綿飛散防止の規制が、令和3年4月1日から段階的に強化されています。 


     令和4年4月1日以降は、一定規模以上の工事については石綿含有建材の有無にかかわらず、工事開始までに電子報告システムにより事前調査結果を事前報告することが元請業者に義務付けられますので、長浜市が発注する工事の受注者においても適切な対応をお願いします。 


    一定規模以上の工事(つぎの1から3までのいずれかに該当するもの)

    1 床面積80㎡以上の解体工事

    2 請負金額100万円以上の改修工事

    3 請負金額100万円以上の特定工作物(反応槽、加熱炉、ボイラーおよび圧力容器、焼却設備、煙突等)の解体・改修工事


     詳しくは添付ファイルおよび滋賀県のHPを御確認ください。

    建設・解体工事業者の皆様へ

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