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    請負工事の成績評定

    • [公開日:2017年5月22日]
    • [更新日:2021年6月22日]
    • ID:1581

    長浜市では、平成28年1月1日以降に契約金額250万円以上の建設工事を請け負われた業者に対し請負工事の成績評定の通知を行います。

    評定の目的

    本市が発注する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定および工事の品質確保を図ります。

    評定の対象

    契約金額250万円以上の請負工事(平成28年1月1日以降に契約したもの)

    評定の通知

    評定の対象となる工事の完了検査後、評定者(検査職員、監督員など)により工事成績評定を行い請負業者へ評定結果を通知します。

    評定に対する説明請求

     評定結果の通知を受けた請負業者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、市長に対して評定の内容について説明を求めることができます。

    平成28年度からの取扱い

    • 平成28年1月1日以降に本市が契約する工事の成績評定点が60点に満たない場合は、平成28年4月1日以降に発注する請負工事の一般競争入札参加資格において、同工事業種に3ヶ月間入札参加ができない旨の規定を設けます。
    • 平成28年1月1日以降に本市が契約する建設工事の成績評定点を、建設工事における競争入札参加者の格付に反映させます。

    平成29年4月1日からの変更点について

     平成29年4月1日付けで、長浜市請負工事成績評定実施要綱を一部改正しました。

    主な改正点

    1. 簡易型考査項目別運用表を廃止
    2. 評価段階の細分化(改訂版)
    3. 評価配分の見直し
    4. 高度技術力を見直し工事特性に変更(改訂版)
    5. 建築(営繕)工事は全て考査項目別運用表(建築工事)へ移行
    6. 成績評定通知に項目別評価点を追加
    7. 施工計画書の提出範囲を当初請負金額500万円以上から250万円以上の工事に拡大

    適用について

     平成28年度繰越工事及び平成29年4月1日以降に契約締結した工事に適用します。

    令和2年4月1日からの変更点について

     令和2年4月1日付けで、長浜市請負工事成績評定実施要綱を一部改正しました。

    主な改正点

    1. 週休2日の取組に対する評価
    2. 若手・女性技術者の登用に対する評価
    3. 工事書類の簡素化
    4. 「成績評定の留意事項」の改定
    5. 建築工事の考査項目運用表、「施工プロセス」チェックリストの改定

    適用について

     令和2年4月1日以降に入札公告する工事から適用します。

    長浜市請負工事成績評定実施要綱

    長浜市請負工事成績評定実施要綱に係る各種様式

    各種様式

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