週休2日取組指定型工事
- [公開日:2024年1月4日]
- [更新日:2024年8月9日]
- ID:13739
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週休2日取組指定型工事について
目的・趣旨
建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など担い手確保が大きな課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている中、令和6年4月からは建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、より一層建設業界を取り巻く状況が厳しいものとなります。
このような状況を踏まえ、当市においても、労働環境改善の一つの方策として、建設工事現場における週休2日制の工事を発注することにより、誰もが働きやすい職場環境の実現を目指します。
実施要領
週休2日取組指定型工事の実施要領は下記のとおりです。
<令和6年8月1日以降に積算業務に着手する工事> ※令和6年7月31日までに積算業務に着手した工事は、下記の<令和6年7月1日以降に積算業務に着手する工事>を適用します。
<令和6年7月1日以降に積算業務に着手する工事> ※令和6年6月30日までに積算業務に着手した工事は、下記の<令和6年4月1日以降に発注する工事>を適用します。
長浜市週休2日取組指定型工事実施要領(建築系工事版)内に記載の「週休2日の取得に要する費用」において参照する滋賀県ホームページについては、(営繕工事版)別ウィンドウで開く週休2日取組促進型工事「令和6年4月1日以降に入札公告した工事」における掲載内容に準拠し費用を計上しますので、ご注意ください。
なお、長浜市週休2日取組指定型工事実施要領(土木系工事版)内に記載の「週休2日の取得に要する費用」において参照する滋賀県ホームページ別ウィンドウで開くについては、施行時点における掲載内容に準拠し費用を計上します。
<令和6年4月1日以降に発注する工事>
上記各実施要領内に記載の「週休2日の取得に要する費用」において参照する滋賀県ホームページについては、施行時点における掲載内容(土木工事版)別ウィンドウで開く(営繕工事版)別ウィンドウで開くに準拠し費用を計上しますので、ご注意ください。
お問い合わせ
長浜市総務部契約管理課
電話: 0749-65-6507
ファックス: 0749-65-6580
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