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    令和6年度 定期予防接種事業(子ども)

    • [公開日:2024年3月27日]
    • [更新日:2024年12月2日]
    • ID:2302

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    健康づくり日程表「子どもの予防接種(B型肝炎)」について お詫びと訂正のお知らせ

    令和6年度健康づくり日程表の16ページ「子どもの予防接種」の「B型肝炎(不活化ワクチン)」の「接種回数」と「接種できる年齢」の記載に誤りがありました。お詫びして訂正します。

    【B型肝炎(不活化ワクチン)】

     ○接種回数

        誤:2回 ⇒ 正:3回

     ○接種できる年齢

        誤:生後6週から生後24週まで★1回目は生後14週6日までに接種してください ⇒ 正:1歳になる1日前まで

    令和6年度長浜市健康づくり日程表「子どもの予防接種(修正版)」

    定期予防接種について(スケジュール・実施医療機関・ワクチンの説明 等)

    定期接種は予防接種法によって対象者や接種期間等が定められた予防接種です。
    法に定められた予防接種であっても、対象年齢を超えて接種した場合や定められた回数や間隔を守って接種できなかった場合は任意接種となります。
    任意接種になると、接種費用が自己負担となり、万が一副反応による健康被害が出た場合に国の救済制度が活用できません。

    予防接種は病気ごとにそれぞれ接種に適した時期があります。
    予防接種は不要不急の用事ではありません。適した時期に接種を終えられるよう、かかりつけ医と相談のうえ、計画的に接種しましょう。

    ワクチンで防げる病気からお子さんを守りましょう。

    予防接種を受ける前には

    以下の点をご確認ください。心配な点や不明なことがあれば接種前に予防接種を受ける医療機関に相談しましょう。

    1. お子さんの体調はよいですか。
    2. 受ける予防接種の必要性、効果、副反応などについて理解していますか

    予防接種を受ける前には、冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読んで保護者の理解のもと受けましょう。

    ※冊子はすこやか手帳とともにお渡ししています。それぞれの予防接種の詳しい説明はこちらでもご覧いただけます。

    16歳未満のお子さんへの予防接種には原則、保護者(父・母・後見人)が同伴してください。

    16歳未満のお子さんへの予防接種にやむを得ず保護者が同伴できない場合は、お子さんの普段からの様子をよく知っている親族などが同伴できます。この場合は、保護者が記入した委任状を同伴者に預けてください。

    16歳以上の方は予診票に自署が必要となります。保護者の同伴および署名は不要です。

    こちらのPDFファイルを印刷・保護者が記入し、医療機関にご持参ください。

    16歳未満の予防接種には保護者同伴が原則ですが、13歳以上の人が日本脳炎や子宮頸がん予防ワクチンを受ける場合は、保護者記入の「同意書」と「予診票」を提出すると本人だけで受けることができます。

    ※予防接種を受けた後は急な副反応が起きる場合があるので、できる限り保護者などが同伴していただくようお願いします。

    こちらのPDFファイルを印刷・保護者が記入し、保護者署名済みの予診票といっしょに医療機関にご持参ください。

    予防接種を受ける時の持ち物

    • 母子健康手帳
    • 保険証など住所が確認できるもの

    予診票は全て医療機関にあります。

    母子手帳を忘れた場合は接種できないことがあります。必ずお持ちください。

    長浜市・米原市以外で予防接種を受けるときの手続き

     長浜市・米原市以外で予防接種を受けられる場合は、事前に申請が必要です。

     詳しくは、長浜市・米原市以外で予防接種を受けるときの手続き別ウィンドウで開くをご覧ください。

     

    問い合わせ先

    そのほか不明な点があれば、長浜市健康推進課までお問い合わせください。

    長浜市 健康福祉部 健康推進課

    電話:0749-65-7751

    住所:長浜市小堀町32番地3 ながはまウェルセンター 1階