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    長浜市起業支援事業補助金

    • [公開日:2024年4月19日]
    • [更新日:2024年4月19日]
    • ID:8121

    市内で起業する方に! 長浜市起業支援事業補助金

    新たな事業の創出を促進し、市内産業の振興を図るため、個人等の起業に要する経費に対して支援するものです。

    【補助額】上限8万円まで

    この補助金における「起業」とは、申請日から遡って3年以内に、中小企業者等が、市内に企業活動の拠点を設置し、新たに事業を開始することをいいます。


    補助対象者


    申請日から遡って3年以内に、長浜市内に事業拠点を設置し、新たに事業を開始した個人または法人で、次の項目のすべてに該当する場合。

    ※個人の場合は、長浜市民に限る。

    ※事業承継とみなされるものは対象となりません。


    1. 起業するにあたり、事業計画が明確であること

    2. 起業後の事務所・店舗・工場等が長浜市内にあること

      (併用住宅の場合は、事務所として利用上の独立性を有しているものに限る)

    3. 起業する事業が下記の「補助対象外とする業種」に該当しないこと

    4. 起業後に長浜商工会議所、長浜市商工会(団体)に加入し、加入してから1年未満であること(加入方法については各団体に問い合わせてください。加入までに時間がかかる団体もあります)

    5. 長浜市特定創業等支援計画に規定する特定創業支援事業の支援を受けたものであること

    6. 起業する事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与するものであること

    7. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと

    ※組合、一般社団法人は対象外となります。


     「補助対象外とする業種」

    1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く。)

    2 漁業(大分類Bに含まれるもの)

    3 無店舗小売業(中分類61に含まれるもの)

    4 金融業、保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒体代理業及び保険サービス業を除く。)

    5 医療、福祉(大分類P)の医療のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)及び歯科診療所(小分類833)

    6 医療、福祉(大分類P)の社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)

    7 次のサービス業等

    (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの

    (2) 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)

    (3) 芸ぎ業(細分類8094に含まれるもの)及び芸ぎ斡旋業

    (4) 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)

    (5) 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。細分類7291に含まれるもの)

    (6) 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。細分類9299に含まれるもの)

    (7) 運転代行業、易断所、観相業及び相場案内業(細分類7999に含まれるもの)

    (8) 宗教(中分類94に含まれるもの)

    (9) 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)


    補助対象経費

    補助対象経費表
     内訳 
    創業費用 設立登記費用、代表者印作成費用、経済団体加入金、年会費等 
    設備投資費用設備費、機械器具費、構築物費(不動産取得費を除く)等
    広告宣伝費用新聞広告費、ホームページ作成費、ポスター・チラシ作成費等

    ※当申請については、1事業者あたり1回のみに限ります。

    ※予算を上回る申請があった場合は、先着順とし、先着の順序は補助金申請の順とします。

    申請様式等