令和2年度 長浜市起業支援事業補助金
[2020年4月1日]
ID:8121
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年4月1日]
ID:8121
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新たな事業の創出を促進し、市内産業の振興を図るため、個人等の起業に要する経費に対して支援するものです。
【補助額】上限8万円まで
この補助金における「起業」とは、申請日から遡って3年以内に、中小企業者等が、市内に企業活動の拠点を設置し、新たに事業を開始することをいいます。
【U/Iターン者加算】上限20万円まで
市外から転入して起業した方には加算!
市内に住民登録をして3年未満で、且つその直近5年間の間、市内に住民登録を有していなかった方(U/Iターン者)については、加算があります。
(最大補助額8万円+20万円=28万円)
【まちなか起業者加算】上限20万円まで
中心市街地の一定エリアにおいて起業した方には加算!
規定する範囲において、起業とともに店舗又は事業所等を新たに構え、自らが事業、営業に直接関わる方については、加算があります。
市の特定創業支援事業の支援を受けていることが追加条件です。
(最大補助額8万円+20万円=28万円)
補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とします。
1.起業するにあたり、事業計画が明確であること。
2.起業後の事務所、店舗、工場等が市内にあること。
3.起業する事業が補助金交付要綱(別表第1)の業種に該当しないこと。
4.起業後に長浜商工会議所、長浜市商工会に加入し、1年未満の者であること。
5.起業する事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与するものであること。
6.過去に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
7.この要綱による補助金の交付申請時において、納期限が到来している市税及び国民健康保険料(税)に未納がないこと。
8.まちなか起業者については、長浜市創業支援等事業計画に規定する特定創業支援事業の支援を受けていること。
※組合、一般社団法人は対象外となります。
補助対象経費 | 内容 |
---|---|
創業費用 | 設立登記費用、代表者印作成費用、経済団体加入金、年会費等 |
設備投資費用 | 設備費、機械器具費、構築物費(不動産取得費を除く)等 |
広告宣伝費用 | 新聞広告費、ホームページ作成費、ポスター・チラシ作成費等 |
事業拠点費用 | (U/Iターン者加算のみ)不動産(建物)購入費、家賃(最長12ヶ月) |
移転費用 | (U/Iターン者加算のみ)引越し代 |
※当申請については、1事業者あたり1回のみに限ります。
※予算を上回る申請があった場合は、先着順とし、先着の順序は補助金申請の順とします。
様式第1号 交付申請書
様式第2号 事業計画概要書
様式第3号(U/Iターン者加算のみ)
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.