市県民税への租税条約の適用
- [公開日:2024年8月21日]
- [更新日:2024年8月21日]
- ID:9478
租税条約とは
租税条約とは、所得税・法人税・地方税の二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものをいいます。相手国によって、それぞれの内容は異なります。
要件を満たす場合には、相手国の方に対する所得税や市県民税が免除されますが、所得税と市県民税の届出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市県民税は免除されませんので、給与支払者等の皆さんはご注意ください。
市県民税の免除の届け出について
市県民税について、所得割(相手国によっては均等割を含む)の免除を受けるためには、毎年3月15日までに長浜市への届出が必要です。期限後の免除は受けられません。
根拠法令:租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
(例)令和6年中の所得に対し令和7年度の市県民税が課税されるため、令和7年3月15日までに届出が必要です。
提出する書類
- 市県民税の租税条約に関する届出書
- 源泉徴収義務者が税務署長へ提出した「租税条約に関する届出」の写し(税務署受付印のあるもの)
- 学生証または在学証明書の写し(留学生の場合)
添付ファイル
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 税務課 市民税第一係電話: 0749-65-6524
ファックス: 0749-65-6013