令和6年度市県民税に適用される定額減税について
- [公開日:2024年5月20日]
- [更新日:2024年5月20日]
- ID:14016
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定額減税制度の概要
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の市県民税において定額減税を実施することが決定されました。

定額減税の対象者
令和6年度の個人市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・市県民税が非課税の方
・市県民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみ課税の方

定額減税の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の市県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

計算例(控除対象配偶者が1人・扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×{本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人)}=4万円

定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ下記のとおり減税を実施します。
※下記の場合は、徴収方法における減税の実施方法とは異なる可能性があります。
・年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)
・年度途中に新たに課税される場合
・税額変更が生じる場合

給与特別徴収の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて給与天引きを行います。
※定額減税(特別控除)の対象とならない方については、通常どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて給与天引きを行います。
※11回での給与天引きの関係で、昨年と給料が変わらないのに、1回の給与天引きの税額が昨年と比べて上がっている場合があります。


普通徴収の場合
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年9月分)以降の税額から、順次減税します。

年金特別徴収の場合
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

定額減税の確認方法

給与特別徴収の場合
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」で確認。
※お勤め先から配布されます。


普通徴収・年金特別徴収の場合
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書(税額決定通知書)」で確認。


注意事項
・納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
・定額減税可能額が所得割額を上回る方には、調整給付金の支給が予定されています。
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
お問い合わせ
長浜市市民生活部税務課
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013
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