給与支払報告書の提出
[2021年12月22日]
ID:5369
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1. 給与支払報告書について
(1)給与支払報告書とは
(2)給与支払報告書の記載方法等について
(3)提出期限
(4)提出が必要な場合
(5)長浜市に提出していただく対象者
(6)提出方法
(7)給与支払報告書の提出に際しての注意
2. 年末調整について
3. 市県民税への租税条約の適用
給与支払報告書は、給与支払者(法人、個人事業主)が給与所得者(従業員)に対して支払った前年中の給与額などを市町村へ報告する書類です。
給与支払報告書に記載される項目は、給与所得者本人に交付される源泉徴収票と同じ内容になっています。なお、市町村に提出された給与支払報告書は、市県民税の課税資料になります。
給与支払報告書の記載方法等については、国税庁ホームページの説明をご参照ください。
令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(別ウインドウで開く)
※期限前は、お問い合わせや提出が集中します。
なるべく令和4年1月21日(金曜日)までの提出に協力をお願いします。
令和3年中に給与・賃金を支払った場合(法人・個人を問いません)
前年中(令和3年1月1日~令和3年12月31日)に給与を支払ったすべての従業員等(パート、アルバイト、専従者、役員等を含む)のうち、令和4年1月1日に長浜市にお住まいの方が対象です。
また、給与などの受給者が年の途中で退職している場合でも、支払金額が30万円を超える場合は、同様に給与支払報告書を提出することが定められています(地方税法第317条の6第3項)。
なお、本市では、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合も、給与支払報告書の提出をお願いしています。
次のア、イのいずれかの方法で提出してください。一括提出ができるア:電子的方法をおすすめします。
※光ディスク等による給与支払報告書の提出については、下記リンク先をご覧ください。
→光ディスク等による給与支払報告書の提出(別ウインドウで開く)
※紙で提出する事業者が個人事業主の場合、提出者(個人事業主)の個人番号がわかる書類と身元確認書類を窓口で確認しますので、ご持参ください。
年末調整に関する情報は、国税庁ホームページに年末調整特集ページ(別ウインドウで開く)が作成されていますので、ご覧ください。
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。
対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除などは締結相手国との租税条約によって定めている内容が異なります。
留学生や事業修習生などで、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や個人住民税(市・県民税)などの課税が免除される場合があります。
租税条約について、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
→市県民税への租税条約の適用(別ウインドウで開く)
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