確定申告・市県民税の申告
[2021年3月5日]
ID:3814
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3月16日(火曜日)以降、所得税の確定申告については、市役所で受付ができません。税務署で確定申告をお願いします。
※市役所の特設会場につきましては、令和3年3月15日(月曜日)までの開設となります。市県民税の申告について、令和3年3月16日(火曜日)以降は、税務課の窓口で申告をお願いします。なお、北部振興局福祉生活課及び支所の窓口では申告書の収受のみ行います。
※3月16日(火曜日)以降に個人市民税・県民税申告書や所得税確定申告書を提出された場合は、令和3年度個人市民税・県民税の課税処理に間に合わない場合があります。特に、特別徴収により市県民税が給与から差し引かれている人で、確定申告される場合は、3月16日以後提出分は5月にお送りする税額決定通知書には反映が間に合わない場合があります。
この場合、順次、令和3年度個人市民税・県民税の税額変更又は決定の通知書をお送りしますので、ご理解とご了承のほどお願いします。
申告会場の混雑回避の徹底のためにも、郵送による提出にご協力をお願いします。
※各会場の混雑状況は、長浜市役所の窓口混雑状況でご確認ください。(別ウインドウで開く)
予約は受け付けていません。当日、会場で番号札をお配りしています。
新型コロナウィルス感染症に伴い、市の申告会場では、次のような感染防止対策を行います。皆様のご協力をお願いします。
申告期間中の申告相談は、特設会場でのみの受付となります。
※各会場の混雑状況は、長浜市役所の窓口混雑状況でご確認ください。(別ウインドウで開く)(2月16日からご確認いただけます。)
申告期間:令和3年2月16日火曜日から3月15日月曜日
◆申告会場・日程
場所 | 会場 | 受付日 | 受付上限人数 (午前・午後) |
---|---|---|---|
本庁 | 1階多目的ルーム | 2月16日火曜日から3月15日月曜日 (土・日・祝日は除く。) | 各50人 |
北部振興局 | 2階第1、2会議室 | 2月16日火曜日から3月15日月曜日 (土・日・祝日は除く。) | 各50人 |
びわ支所 | 2階サークル活動室 | 2月24日水曜日、25日木曜日 | 各50人 |
虎姫支所 | 1階会議室 | 2月26日金曜日、3月1日月曜日 | 各50人 |
高月支所 | 3階会議室 | 3月2日火曜日、 3日水曜日 | 各50人 |
浅井支所 | 3階大会議室 | 3月4日木曜日、 5日金曜日 | 各50人 |
湖北支所 | 1階大会議室 | 3月8日月曜日、 9日火曜日 | 各50人 |
西浅井支所 | 2階小ホール | 3月10日水曜日、11日木曜日 ※11日は午前中のみ | 各40人 |
余呉支所 | 1階会議室 | 3月12日金曜日、15日月曜日 ※15日は午前中のみ | 各40人 |
※3月16日以降の所得税の確定申告は、市役所で受付けることができません。長浜税務署で申告してください。市県民税の申告のみ、税務課の窓口で申告できます。
◆受付時間
午前の部 8時30分から10時30分(午前中の受付時間を短縮していますので、ご注意ください。)
午後の部 13時から16時
※確定申告会場では、臨時の「マイナンバーカード申請コーナー(別ウインドウで開く)」を開設します。会場での待ち時間等を利用して、この機会にぜひ、マイナンバーカードの申請をしてください。
◆申告が必要・不要のチェック表はこちらをご覧ください。
※令和2年分申告の要否は、令和2年中(令和2年1月から令和2年12月)の状況がチェック表に該当するかどうかを確認してください。
私は申告が必要ですか?
◆市県民税申告に係る詳細については、次の添付ファイルを確認ください。
市県民税申告の手引き
平成29年分確定申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療費控除を申告される人は、医療費控除の明細書を必ず事前に作成してお越しください。
市県民税における寄附金控除の範囲
ふるさと納税ワンストップ特例制度の「申告特例申請書」を提出していても、次の場合には申請が無効になります。
確定申告または市県民税の申告をされた場合、あるいは申告の義務がある場合
6団体以上の地方公共団体へ「申告特例申請書」を提出された場合
「申告特例申請書」に記載された住所等に変更があり、寄附をされた年の翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出されなかった場合
※寄附金控除を受けるには、確定申告等でワンストップ特例分を含めた寄附金の申告をしていただく必要があります。
新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等され、要件をすべて満たした文化・芸術スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分(上限:20万円)を「寄附」と見なし、市県民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。寄附金控除(別ウインドウで開く)
これまで、所得税の確定申告書において、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得を申告された場合は、個人住民税も同様にその課税方式が適用されましたが、平成29年度の税制改正において、「所得税と住民税の申告の課税方式が異なる申告をすることができる」ことが明確化されました。
これにより、当該所得を「所得税では分離課税または総合課税で申告した場合においても、個人住民税では申告しない」という選択が可能になりました。
課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。
災害等によって損害を受けた住宅や家財など生活に通常必要な資産の損失額が、定められた計算方法で雑損控除として所得から控除されます。また、災害減免法に定める税金の軽減免除の適用を受けることができる場合があります。
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