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    市県民税の申告

    • [公開日:2024年3月29日]
    • [更新日:2024年8月1日]
    • ID:3814

    確定申告・市県民税の申告について

    所得税・市県民税の申告は、スマホやパソコンをご利用ください

    所得税の確定申告の手続きと市県民税の申告書の作成の手続きは、各ホームページから簡単にできます。

    24時間いつでも利用可能で、スマホやパソコンで手続きできますのでぜひご利用ください。


    所得税の確定申告

    長浜税務署へ提出

    国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー別ウィンドウで開く」で所得税の確定申告書を作成し、e-Tax(電子送信)や郵送で提出。

    提出先:〒526-0037 長浜市高田町9番3号 長浜税務署


    市県民税の申告

    税務課へ提出

    市ホームページ「市県民税 税額シミュレーションシステム別ウィンドウで開く」を使って申告書を作成。

     画面の案内に従って入力を進めることで、簡単に市県民税申告書が作成できます。

     作成した申告書は、郵送または税務課窓口での提出になります。

     ※郵送による提出先:〒526-8501 長浜市八幡東町632番地 長浜市 税務課

    申告関係の様式

    市県民税申告が必要な人

    令和6年1月1日に長浜市内に住所があり、次のいずれかに該当する場合(だだし、確定申告をした人は除きます。)                                                      

    • 給与所得のみで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人(勤務先にご確認ください。)
    • 給与および公的年金等以外に、不動産、農業等の所得または少額の副収入(報酬、原稿料等)があった人(給与所得または公的年金等の所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。)
    • 給与や公的年金等の源泉徴収票に記載された控除に変更や扶養の追加がある人(ただし、所得税の還付がある人は確定申告をしてください。)
    • 令和5年中に所得がなく、扶養にとられていない人

    ※令和5年中の所得が、非課税収入(遺族年金、障害年金、失業給付金など)のみの人でも、国民健康保険料等を算定するための基礎資料となりますので、申告書の提出をおすすめします。

    ◆公的年金等を受給されている人へ(※控除の追加・修正等がある方は申告が必要です!)

    公的年金収入額が400万円以下かつ公的年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、「公的年金等の源泉徴収票」に記載のある控除(配偶者控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控除)の修正・追加をする場合もしくは、同票に記載のない諸控除(医療費控除、生命保険料控除等)を追加する場合は、市県民税の申告が必要です。

    市県民税申告が必要ない人

    • 税務署に確定申告書を提出した人
    • 給与所得のみで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人
    • 公的年金に係る所得のみで、「公的年金等の源泉徴収票」に記載のある各控除に修正がなく、その他の諸控除を受けない人
    • 市内在住のご家族に扶養されている人

    ◆申告が必要・不要のチェック表はこちらをご覧ください。

    令和5年分申告の要否は、以下のフロー図で確認してください。(フロー図は、一般的な例を示しています。)


    私は申告が必要ですか?

    申告に必要なもの

    • マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カードと運転免許証or健康保険証
    • 源泉徴収票(ない場合は、収入のわかる書類)
    • 控除証明書(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、社会保険料等の支払額がわかるもの)

    ※長浜市に納付した社会保険料については、年末調整や確定申告で社会保険料控除の申告をするとき別ウィンドウで開くをご覧ください。



    ◆市県民税に係る詳細は、次の添付ファイルを確認ください。

    市県民税の手引き

    医療費控除の申告について

     「医療費控除の明細書」の添付が必要です。必ず、事前に作成してください。(医療費の領収書の添付は必要ありません。)

    • 文書料・差額ベット料金・インフルエンザの予防接種費用など、医療費控除の対象とならない経費があります。
    • 医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間ご自宅等で保管してください。(税務署から領収書の提示を求められる場合があります。)
    • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

    医療費を支払ったとき(国税庁のホームページに移動します。) 別ウィンドウで開く 

    セルフメディケーション税制別ウィンドウで開く


    寄付金控除について

    市県民税における寄附金控除の範囲

    • 都道府県、または市区町村(特別区)に対する寄附金
    • 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
    • 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
    • 滋賀県税条例または長浜市税条例で指定した団体に対する寄附金

    寄附金控除別ウィンドウで開く


    ふるさと納税ワンストップ特例制度について

    ふるさと納税ワンストップ特例制度の「申告特例申請書」を提出していても、次の場合には申請が無効になります。

    寄附金控除を受けるには、確定申告等でワンストップ特例分を含めた寄附金の申告をしていただく必要があります。

    • 確定申告または市県民税の申告をされた場合、あるいは申告の義務がある場合
    • 6団体以上の地方公共団体へ「申告特例申請書」を提出された場合
    • 「申告特例申請書」に記載された住所等に変更があり、寄附をされた年の翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出されなかった場合


    上場株式に係る所得の個人住民税の申告不要制度

    特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得を「所得税では分離課税または総合課税で申告した場合においても、個人住民税では申告しない」という選択が可能です。

    課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。

    なお、当該所得の全部を個人住民税で申告しない場合は、確定申告書(第二表)へ記載してください。(一部のみ申告不要とする場合は、以下の申告書の提出が必要です。)

    上場株式に係る所得の個人住民税の申告不要制度別ウィンドウで開く

    ※令和4年度税制改正により、異なる課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年中の所得)の申告までです。令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、異なる課税方式を選択できなくなりますのでご注意ください。

    災害等による雑損控除の申告

    災害等によって損害を受けた住宅や家財など生活に通常必要な資産の損失額が、定められた計算方法で雑損控除として所得から控除されます。また、災害減免法に定める税金の軽減免除の適用を受けることができる場合があります。

    災害等による雑損控除の申告別ウィンドウで開く