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    【新型コロナ関係】学校臨時休業時の放課後児童クラブの対応

    • [公開日:2021年7月1日]
    • [更新日:2021年7月1日]
    • ID:9524

    新型コロナウイルス感染症により学校が臨時休業となった場合等における放課後児童クラブの対応

     新型コロナ感染症の感染が確認され学校が臨時休業(又は学級閉鎖)となった場合は、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)(公設児童クラブ、民間児童クラブ(委託・小規模)を指す。)の対応の基準は以下のとおりとします。

    1.学校の臨時休業期間中は、その学校の公設児童クラブは休所とします。

    2.臨時休業となった学校(又は学級閉鎖となった学級)の児童は、臨時休業(又は学級閉鎖)の期間中、児童クラブに通所しないものとします。ただし、複数の学校の児童が通所する児童クラブは、臨時休業となった学校(又は学級閉鎖となった学級)以外の児童を対象として開所します。

    3.児童クラブで感染が確認された場合や、地域で感染が著しく拡大している場合等においては、別途、保健所等と協議し対応を決定します。