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    配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

    • [公開日:2016年10月28日]
    • [更新日:2021年12月22日]
    • ID:9529

    配偶者控除の見直し

     令和元年度市県民税から、配偶者控除の適用については、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限るものとされ、1,000万円を超える場合には、配偶者控除を受けることができなくなります。

     適用される控除額については、納税義務者の合計所得金額で区分され、下表のとおり求めることになります。

     なお、控除を受けるためには、従来どおり、控除対象配偶者の合計所得金額が38万円以下である必要があります。

    令和元年度から適用される配偶者控除額
    納税義務者の合計所得金額  900万円以下  900万円超950万円以下

     950万円超1,000万以下 

     1,000万円超
     控除対象配偶者  33万円 22万円 11万円 0円 
     老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円 0円 


    納税義務者の合計所得金額に応じて、配偶者控除の適用控除額が減額されます。

    配偶者特別控除の見直し

     令和元年度市県民税から、配偶者特別控除の適用については、配偶者の合計所得金額が38万円超123万以下(給与収入のみで換算すると、103万円超201万5,999円以下)であれば、控除の適用が受けられるように適用範囲が拡大されます。

     従来は、納税義務者の所得金額が1,000万円以下であれば、一律に配偶者特別控除を受けることができましたが、制度改正後は、納税義務者の所得金額に応じて、配偶者特別控除の控除額が下表のとおり減額となります。

    令和元年度から適用される配偶者特別控除額

    配偶者の

    合計所得金額 

    納税義務者の

    合計所得金額

    900万以下 

    納税義務者の

    合計所得金額

    900万円超950万円以下 

    納税義務者の

    合計所得金額

    950万円超1,000万円以下 

    【参考】配偶者の収入が

    給与のみの場合の給与収入額 

       38万円超   90万円以下 33万円 22万円 11万円 1,030,000円超 1,550,000円以下
       90万円超   95万円以下 31万円 21万円 11万円 1,550,000円超 1,600,000円以下
       95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円 1,600,000円超 1,667,999円以下 
     100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超 1,751,999円以下
     105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超 1,831,999円以下
     110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999円超 1,903,999円以下
     115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超 1,971,999円以下
     120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超 2,015,999円以下
     123万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超


    図表のとおり、平成31年度から、配偶者特別控除の適用上限が引き上げられます。

    ※上図の控除額は、納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合について記載しています。

    主な改正点

    ・従来は、配偶者の合計所得金額が45万円を超えた場合、納税義務者に適用される配偶者特別控除の控除額は、段階的に減額されましたが、改正後は、配偶者の合計所得金額が90万円以下であれば、上限の控除額が適用されます。

    ・配偶者の合計所得金額が90万円を超えた場合、従来のように、配偶者特別控除の控除額が段階的に減額されていきます。

    ・配偶者の合計所得金額が123万円を超えた場合には、納税義務者において、配偶者特別控除を受けることができません。

    よくある質問

    妻(夫)がパートで働いた場合の市県民税はどうなりますか?扶養に入れますか?

    1年間に、妻(夫)が得た給与収入額(複数から給与を得ていた場合には、それらの合計額)に応じて、一般的に、下表のとおりになります。

    課税の有無と所得控除の適用可否(令和元年度から)
    妻(夫)の給与収入 妻(夫)の市県民税妻(夫)の所得税 夫(妻)の配偶者控除 夫(妻)の配偶者特別控除 
     93万以下 非課税 非課税  適用あり 適用なし 
     93万円超   103万円以下 課税 非課税  適用あり 適用なし
     103万円超 201万5,999円以下 課税 課税 適用なし 適用あり
     201万5,999円超 課税 課税 適用なし 適用なし


    ・夫(妻)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用は受けられません。

    ・一般的に、妻(夫)の給与収入が93万円を超えると市県民税が課税され、103万円を超えると所得税が課税されます。ただし、市県民税については、本人が障害者手帳を保有しているときや扶養親族がいる場合には、市県民税が課税される基準が変わります。同様に、所得税についても、所得控除金額が合計所得金額を上回る場合には、給与収入が103万円を超えた場合でも、非課税になることもあります。

    ・夫(妻)の健康保険における被扶養者の認定や夫(妻)の会社が支給する家族手当等の支給可否については、個別に基準が設けられていますので、夫(妻)の勤務先等にご確認ください。

    参考

    所得税における配偶者控除および配偶者特別控除の控除額については、国税庁ホームページでご確認ください。

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      配偶者特別控除について別ウィンドウで開く