農地法に基づく申請(売買・転用等)手続きの一部見直し
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2023年4月1日]
- ID:9909

農地法第3条の下限面積要件が廃止されました。
令和5年4月1日施行の農地法の一部改正により、下限面積要件が廃止されました。

農地転用申請・届出の添付書類を見直しました。
農業委員会では、令和5年4月から申請業務の電子化で課題となっていた押印の必要となる書類の見直しを行いました。
1 「農地転用隣地承諾書」の廃止
隣接農地所有者及び自治会長の承諾書を廃止します。
2 「周辺農地における営農への被害防除に関する説明書」の新設
「周辺農地における営農への被害防除に関する説明書」は承諾書に代わる書類と位置付けており、隣接農地所有者及び自治会長に対する転用事業及び被害防除の説明状況を確認する書類となっております。
農地転用申請者には、これまで同様、事前に事業概要等を隣接農地所有者及び自治会長に説明をお願いすることに変わりがありませんが、押印まで求めることはいたしません。

農地法における証明書の交付申請等が電子申請できるようになりました。
転用証明や耕作証明などの交付申請、農地台帳の閲覧申請が電子申請でもできるようになりました。下記URLから申請してください。

農地法に基づく申請(売買・転用等)手続きを見直しました。
農業委員会では、申請者の負担軽減、コロナ禍における接触機会の削減、並びに事務の効率化の観点から、次の2点について見直しました。
1 農業委員及び農地利用最適化推進委員の確認書の廃止
6月総会申請(令和3年4月16日以降の受付分)から確認書の添付を廃止し、後日、農業委員及び農地利用最適化推進委員が確認することとします。
2 現地立ち合いの原則廃止
5月総会申請(令和3年4月5日)の現地確認から農業委員のみで実施し、申請者の立ち合いを求めないこととします。ただし、大規模な転用など現地での説明が必要な場合は、今までどおり立ち合いを求めますのでご協力をお願いします。
お問い合わせ
長浜市農業委員会事務局
電話: 0749-65-6549
ファックス: 0749-65-1602
電話番号のかけ間違いにご注意ください!