農地法に基づく申請(売買・転用等)手続きの一部見直し
- [公開日:2022年6月2日]
- [更新日:2022年6月2日]
- ID:9909

農地法に基づく申請(売買・転用等)手続きを見直しました。
農業委員会では、申請者の負担軽減、コロナ禍における接触機会の削減、並びに事務の効率化の観点から、次の2点について見直しました。
1 農業委員及び農地利用最適化推進委員の確認書の廃止
6月総会申請(令和3年4月16日以降の受付分)から確認書の添付を廃止し、後日、農業委員及び農地利用最適化推進委員が確認することとします。
2 現地立ち合いの原則廃止
5月総会申請(令和3年4月5日)の現地確認から農業委員のみで実施し、申請者の立ち合いを求めないこととします。ただし、大規模な転用など現地での説明が必要な場合は、今までどおり立ち合いを求めますのでご協力をお願いします。
お問い合わせ
長浜市農業委員会事務局
電話: 0749-65-6549
ファックス: 0749-65-1602
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