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    農地所有適格法人報告書

    • [公開日:2026年4月1日]
    • [更新日:2026年4月1日]
    • ID:10621

    農地所有適格法人報告書の提出について

     農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有し、またはその法人以外の者が所有する農地もしくは採草放牧地をその法人の耕作もしくは畜養の事業に供しているものは、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならないと農地法第6条第1項の規定により定められています。

     提出期限は、事業年度終了後、3カ月以内となっています。

     該当する農地所有適格法人については、下記により農地所有適格法人報告書の提出をお願いします。

    提出書類

    1.農地所有適格法人報告書

    2.構成員名簿

     ※以下の書類は、前回提出した内容に変更があった場合のみ提出。

    3.定款の写し(原本証明のあるもの)

    4.法人の現在事項全部証明書(3ヶ月以内に法務局で発行されたもの)