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    長浜市パートナーシップ宣誓制度について

    • [公開日:2024年4月4日]
    • [更新日:2024年4月4日]
    • ID:13806

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    「長浜市パートナーシップ宣誓制度」について

     長浜市では、人権が尊重されるまち長浜をつくる条例の理念に基づき、すべての市民が多様な価値観を認め合う社会の実現をめざしています。

     このたび、多様な性のあり方に対する理解促進の一環として、性的マイノリティ(LGBTQ)の人たちの日常の生きづらさを軽減し、暮らしやすい環境づくりにつなげるため、「長浜市パートナーシップ宣誓制度」を策定し、令和6年4月1日から受付を開始します。(宣誓には、事前予約が必要です。)

    長浜市パートナーシップ宣誓制度とは

     民法に定める婚姻とは異なり、戸籍上の性別にとらわれず、一方又は双方が性的マイノリティ(LGBTQ)である二人が、日常生活においてお互いを人生のパートナーとして、相互に責任を持って協力し合い、継続的に共同生活を行っている、又は継続的に共同生活を行う約束をした関係であることを宣誓した事実に対して、市が宣誓書受領証等を交付する制度です。宣誓された二人のパートナーとしての思いを尊重し、多様性を認め合うことを市として応援するものです。

     市が交付する受領証等を提示することで受けられるサービスがあります。(下記参照)

    長浜市パートナーシップ宣誓制度チラシ

    宣誓を行うことができる人

    • 双方が成年に達していること(満18歳以上)
    • 双方又は一方が市内に住所を有していること(転入予定を含む)
    • 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと
    • 双方が宣誓をしようとする相手の他にパートナーシップ関係にある人がいないこと
    • 双方が近親者でないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組によって近親者となった場合を除く。

    宣誓を行う時に必要なもの

    • 住民票の写し、住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写し
    • 戸籍抄本その他、現に婚姻をしていないことを証明する書類
    • 転入予定者は、その事実が確認できる書類
    • 通称名を使用する場合はそれがわかる書類
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

    関係書類等

    宣誓手続きの大まかな流れ

    1. 宣誓者は事前に、市人権施策推進課に宣誓する日時の予約をします。
    2. 二人が来庁し、宣誓書類を提出し、宣誓します。
    3. 市は、宣誓書の受領証等を即日交付します。

    「宣誓書受領証」の提示により利用できるサービス

    ・住民票の続柄記載・市営墓地使用権の継承・犯罪被害者等見舞金の支給・患者のカルテの開示請求・火災による罹災証明書の交付・救急搬送証明書の交付・防火管理者修了証明書の交付・携帯電話会社の家族割の利用・医療機関において家族として対応・金融機関における住宅ローンの連帯保証人・生命保険会社の保険金受取人に指定 など

    ※民間サービスにつきまして詳しくは各事業者へお尋ねください。
    ※随時更新し、公表していきます。

    パートナーシップ宣誓制度の利用可能な行政サービス

    参考【用語の定義】

    性的マイノリティ  性的少数者(LGBTQなど)の総称

    性自認が出生時に判定された性と一致しない方又は性的指向が異性に限らない方のことをいいます。

    パートナーシップ

    互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であって、その一方又は双方が性的マイノリティである二人の関係のことをいいます。

    宣誓

    パートナーシップにある二人が、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいいます。

    市民・事業者のみなさまへ

     すべての市民が多様な価値観を認め合うことは、誰もが自分らしく暮らせるまちづくりにつながります。
     多様な性に関する差別や偏見がなくなり、社会的な理解を進めていただくとともに、事業者のみなさまには、制度の趣旨をご理解いただき、本制度が活用できる機会が増えますよう、ご協力をお願いいたします。

    事前予約・問い合わせ先

    長浜市役所人権施策推進課(本庁舎3階)

    〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地

    電話:0749-65-6560

    ファックス:0749-65-6571

    メール:[email protected]

    制度に関する受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)