さまざまな人権
- [公開日:2024年4月3日]
- [更新日:2025年1月6日]
- ID:12657
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さまざまな人権問題について考えてみましょう。

●部落差別(同和問題)

部落差別(同和問題)とは
日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分的階層構造に基づく差別により、一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活でさまざまな差別を受ける、我が国固有の重大な人権問題です。
昭和44年以来33年間にわたり特別措置法に基づき対策が行われ、地域の環境整備は着実に成果を上げましたが、未だに差別発言や差別落書きなどが存在するほか、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがされるといった事案が発生しています。また、部落差別問題の解決を口実として企業や官公署等に高額な書籍を売りつけるなどの「えせ同和行為」が部落差別解消を阻む大きな要因となっています。

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)
情報化の進展に伴って部落差別に関する状況に変化が生じていることを踏まえ、平成28年12月16日に施行されました。この法律では、「部落差別が現在も存在すること」「部落差別は許されないものであること」が記され、部落差別に関する相談体制の充実、必要な教育及び啓発、実態調査を行うよう国や地方公共団体に求めています。
私たち一人ひとりが部落差別問題について正しい理解と認識を深め、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。
(関係法令等)

●女性の人権

女性に対する不利益な取扱い
性犯罪・性暴力、配偶者からの暴力(DV)、職場におけるセクシャルハラスメントや、妊娠、出産等を理由とする不利益な取扱い等の問題が近年多く発生しています。また、「男は仕事、女は家庭」といった男女の役割を固定的に捉える意識が社会に今なお根強く残っており、さまざまな男女差別を生む一因となっています。
女性というだけで暴力の対象となったり、社会参加や活躍の機会が奪われることは決して許されることではありません。

女性が自分らしく活躍するために
女性が社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野に参画し、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を均等に享受することができ、共に責任を担うべき社会(男女共同参画社会)を創っていくことが大切です。
そのためには、「男女の人権を尊重する」「固定的な役割分担意識にとらわれない」「政策決定の場で男女が対等に参画する」など、一人の人間として能力を発揮できる機会を確保する必要があります。また、法整備や相談体制を強化するなど、女性が自分らしく活躍するための取組も進められています。
(関係法令)
・「男女雇用機会均等法」別ウィンドウで開く ・「女性活躍推進法」別ウィンドウで開く
・「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」別ウィンドウで開く
・「男女共同参画社会基本法」別ウィンドウで開く ・「女性活躍推進法」別ウィンドウで開く
・「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」別ウィンドウで開く
・男女共同参画局「『男女共同参画社会』って何だろう?」別ウィンドウで開く
(相談窓口)
・女性に対する暴力をなくす運動(11月12日から25日まで)別ウィンドウで開く

●性的マイノリティ(性的少数者)の人権

性的マイノリティ
性的マイノリティとは、同性に恋愛感情をもつ人や、性自認(身体と精神の性認識)が違うなどの人のことをいいます。「セクシャルマイノリティ」「性的少数者」ともいいます。
「Lesbian(レズビアン:女性同性愛者)」「Gay(ゲイ:男性同性愛者)」「Bisexual(バイセクシャル:両性に惹かれる人)」「Transgender(トランスジェンダー:体と心の性に違いがある人)」のアルファベットの頭文字をとって「LGBT」とも呼ばれています。
その他、性的マイノリティには「Xジェンダー(性別を男女二分することになじまない人)」「アセクシャル(無性愛者)」「クエスチョニング(心の性や性的指向がわからなかったり、迷っていたりする人)」などが含まれます。
性的マイノリティであることを理由とする偏見や、昇進を妨げられたり、学校生活でいじめられたりするなどの差別で苦しんでいる人々がいます。

性的マイノリティへの理解
性の多様性を尊重する社会の実現のためには、性的マイノリティへの理解を深め、性に対するさまざまな「ちがい」を「個性」として考え、互いに認め合うことが大切です。
差別的な言葉(ホモ・レズ・オカマ・オナベなど)や異性愛、結婚や子育てを前提とした表現は使うべきではありません。

1.「カミングアウト」と「アウティング」
「カミングアウト」とは、自分の性自認や性的指向について、自発的に他人に告白することです。カミングアウトは義務ではなく、自分が必要性を感じた時に、できるタイミングで、できる相手にするもので、とても勇気がいることを理解し、相手の気持ちを真摯かつ肯定的に受け止めることが大切です。
「アウティング」とは、他人の性自認や性指向について、本人の承諾を得ないまま第三者に暴露することです。過去にはアウティングをされた当事者が深く傷つき、事故死につながった事件もありました。他人の性自認や性的指向を勝手にアウティングすることは絶対にやめましょう。

2.「アライ」と「レインボーフラッグ」
「アライ(ALLY)」とは、性的マイノリティの方々を理解し、応援する人のことです。応援しようと思われる場合には、まず正しい知識を身につけ、その上で「レインボーフラッグ」を机におくなど、アライであることを表明しましょう。

レインボーフラッグは性の多様性を表すシンボルで、性的マイノリティの支援の意思表明に使われています。世界的に、赤、橙、黄、緑、青、紫の6色が一般的に使用されています。

●子どもの人権

子どもをとりまく人権課題
いじめや体罰、虐待、性被害など、子どもが被害者となる事案が後を絶ちません。
近年のいじめはSNS上などで行われ、周りが発見しにくくなっていることに加え、些細なきっかけから深刻ないじめへとエスカレートすることが少なくありません。他人に対する「思いやり」や「いたわり」の希薄さが根底にあると考えられます。
また、体罰や虐待(身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待)の相談件数は増加し続けています。体罰や虐待は、心身に深刻な影響を与え、最悪の場合、生命が奪われるなど重大な結果に繋がります。
性被害については、児童買春、インターネット上における児童ポルノの氾濫等、商業的性的搾取や性的虐待の問題が世界的に深刻になっています。
その他、18歳未満の子どもが日常的に家族の介護や世話を行う「ヤングケアラー」も問題となっています。負担の重さから学業へ影響が出たり、友人関係が希薄になり孤立するケースがあります。しかし家族の世話をすることが当たり前という当事者が多く、誰にも相談しないため表面化しにくくなっています。

子どもたちを守るためにできること
子どもは一人の人間として最大限に尊重され、守られなければなりません。
法務局職員や人権擁護委員が子どもからの相談に応じていますので、困ったことがあったら、迷わず相談しましょう。
また、虐待が疑われる場合は、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」へ迷わず通報しましょう。通話料無料の全国共通の番号です。匿名で通報でき、内容の秘密も守られます。
ヤングケアラーについては、「近くにいるかもしれない」と常に意識することが大切です。日ごろから声かけを行い、ヤングケアラーと疑われる場合は、相談に応じたり支援窓口につなげるなど、孤立を防ぐことが求められます。
・専用相談電話「子どもの人権110番」 フリーダイヤル0120-007-110(全国共通)
・インターネット人権相談受付窓口 「SOS-eメール」別ウィンドウで開く
・長浜市の相談窓口 「子どもの問題に関する相談」
・「児童虐待かも?と思ったら「189」(いちはやく)こどもたちの未来を守るために」別ウィンドウで開く
・子ども家庭庁 「ヤングケアラーを知っていますか」別ウィンドウで開く

●高齢者の人権

高齢者に関わる人権課題
我が国は、人口の4人に1人が65歳以上であり、「特殊詐欺の被害」「虐待(身体的虐待・介護や世話の放棄・心理的虐待・経済的虐待・性的虐待)」「能力が発揮する機会が少ない」「邪魔者扱いされる」などの高齢者に対する人権侵害が発生しています。

共に生きる社会を目指して
高齢者が生きがいを持ち、尊厳を守られるための法整備や取組が行われています。
「役に立たない」など高齢者を締め出すような社会は、誰もが安心して暮らせる社会ではありません。高齢者は人生の先輩であり、誰もが将来に高齢者となります。敬意の念を持ち、これまで培ってきた豊かな知識や経験を家庭や仕事、地域づくりで活かせるよう、高齢者と共に生きる社会を創っていくことが大切です。
(生きがいや尊厳を守るための法律など)

●しょうがいのある人の人権

しょうがいのある人を取り巻くバリアや虐待
身体的、知的、精神的などのしょうがいのある人にとって、社会のさまざまな場面にバリア(障壁)が存在しています。
1.物理的なバリア 段差やトイレ、交通機関など
2.制度的なバリア 資格・免許等の取得制限や就業・生活に関わる制限
3.情報面のバリア 盲導犬や介助犬への理解不足や音声案内・点字等の欠如など情報入手の制限
4.心のバリア 無理解から生じる心ない言葉や視線、偏見
また、養護者や使用者等から虐待(身体的虐待・介護や世話の放棄・心理的虐待・経済的虐待・性的虐待)を受け、生命、生活が損なわれる事案が発生しています。

尊厳を守るために
しょうがいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共に生きる社会を創ることが大切です。不当な差別的取扱いを禁止し、合理的な配慮を心がけましょう。
また、虐待を防止するとともに、養護する人たちなどへの支援も必要です。
(しょうがい者の尊厳を守るための法律など)

●アイヌの人々の人権

アイヌの人々に対する差別
アイヌの人々は、北海道の先住者で、自然の豊かな恵みを受け、固有の言語や伝統的な儀式・祭事、「ユカラ」などの多くの口承文芸等、独自の豊かな文化・伝統を持って暮らしていました。
しかし、次第に独自の生活様式や文化が侵害されるようになり、明治時代以降の国による同化政策(アイヌの人々の日本人化政策)により、狩猟を禁止され、土地を奪われ、教育の場などでアイヌ語の使用が禁じられ、日本語を使うことを強制されるようになりました。アイヌの人々は、こうして生活の基盤や独自の文化を失い、日常生活においてさまざまな偏見による差別を受けてきました。

アイヌ文化の保存・振興
政府は、総合的かつ効果的なアイヌ政策を推進しています。
アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会を実現することを目的として、令和元年5月に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が施行されました。アイヌの人々への、アイヌであることを理由とした差別の禁止に関する基本理念などが定められています。
また、令和2年7月には北海道白老郡白老町に民族共生象徴空間(愛称:ウポポイ)が開業しました。存立の危機にあるアイヌ文化を振興するための空間や施設であるだけではなく、復興・発展させる拠点として、また、将来に向けて先住民族の尊厳を尊重し、差別のない多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築いていくための象徴として位置づけられています。
私たち一人ひとりが、アイヌの人々に対する理解を深め、偏見や差別を無くすことが大切です。

●外国人の人権

外国人に関わる人権問題
言語、文化、生活習慣の違いから生じる誤解や思い込み、就労条件など雇用側の優位性によって、学校、地域、職場などで外国人に関するさまざまな問題が起こっています。
<職場で>
・応募者本人の能力や適性よりも国籍で判断される。
・在日韓国・朝鮮人の場合、通名(日本名)でなければ採用されない。
・就労の形態や条件で不利益を被る。
<学校で>
・外国人や在日2世などというだけで、いじめの対象となる。
・就学義務が無いため不就学となり、将来必要な学力が身につかない。
・日本語の授業が理解できないため、不登校になる。
<地域社会で>
・言葉や習慣などの違いから、アパートなどへの入居や公衆浴場での入浴を拒否される。
・言葉がわからないことから、さまざまな公共サービスの存在を知ることができない。
・特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)が行われる。

外国人の人権を尊重するために
平成28年6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が施行されました。本邦外出身者(日本で生活する外国人)に対する差別的言動を解消する取組が進められ、また外国語に対応した人権相談も行われています。
国際化が急速に進み、外国人と触れ合うことは珍しくありません。同じ地域で共に暮らす仲間、同じ会社で働く仲間として、人権を尊重し、共生する地域社会を築いていくためには、誤解や偏見に基づく予断を無くして、お互いに尊重し合う意識を高める必要があります。宗教、習慣、文化を理解して、価値観、生活習慣などの多様性を認めあうことも大切です。
(人権を尊重する取組)
・「外国語人権相談ダイヤル」(全国共通) 0570-090911
<対応時間> 平日(年末年始を除く)午前9時から午後5時まで
・「外国語インターネット人権相談受付窓口」別ウィンドウで開く
・外国人のための人権相談所(法務局) 全国の法務局・地方法務局はこちら別ウィンドウで開く
<対応時間> 平日(年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで

●感染者・患者の人権

感染者や患者・元患者やその家族に対する人権侵害
感染症や病気に関する知識の不足から、社会生活のさまざまな場面で感染者や患者・元患者やその家族に対する差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。
特にHIV(ヒト免疫不全ウイルス)、肝炎、新型コロナウイルス感染症、ハンセン病に対する偏見や差別に苦しんでいる人が多くいます。

感染症や病気に対する正しい理解を
感染症や病気について正しく理解し、偏見や差別を無くしましょう。

1.HIV
体の免疫力を低下させエイズの原因となるウイルスですが、性的接触に留意すれば、日常生活で感染する可能性はほとんどありません。仮にHIVに感染したとしても、治療法の進歩により、早期発見及び早期治療を適切に行うことで発症を予防し、他人への感染リスクも大きく低下させることができます。

2.肝炎
多くがB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスに起因するもので、主に血液や体液を介して感染します。感染を予防するためには、血液や体液が付いた器具を共用しないこと、血液や体液が傷や粘膜に直接触れるのを防ぐことが重要であり、その他に普段の生活の中で感染することはありません。

3.新型コロナウイルス感染症
り患は誰にでも生じ得るものであり、感染者や医療従事者、その家族等に対する不当な扱いや誹謗中傷は、人権侵害に当たるだけでなく、結果として感染防止対策に支障を生じさせかねないものです。また、ワクチン接種は個人の自由であり、接種を受けていない人に対して、接種の強制や差別的な取扱いを行うことは決して許されるものではありません。

4.ハンセン病
「らい菌」により感染することで起こる感染症ですが、感染力は弱く、非常に伝染しにくい病気です。仮に感染したとしても発病することは極めてまれで、現在では治療法も確立しているため、万一発症しても、早期に発見し適切な治療を行えば後遺症が残ることもありません。

●インターネット上の人権

インターネット上の人権侵害
インターネットの匿名性、情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、差別を助長する表現の掲載など、人権に関わるさまざまな問題が発生しています。また、子どもが加害者や被害者になり、トラブルに巻き込まれる事案も発生しています。
インターネットでは、いったん掲示板などに書き込みを行うと、その内容がすぐに広まり、ネット上から完全に消すことは容易ではありません。誹謗中傷や個人情報などが不特定多数の人々の目にさらされ、書き込まれた人の尊厳を傷つけ、社会的評価を低下させてしまうなど、重大な損害を与える危険があります。また、このような人権侵害は、名誉毀損等の罪に問われることもあります。

インターネット上の人権侵害を防ぐために
インターネットを利用する時も、人と接する時と同じようにルールやモラルを守ることが大切です。「他人を誹謗中傷する内容を書き込まない」「差別的な発言を書き込まない」「安易に不確かな情報を書き込まない」「他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない」「不特定多数の人に見られる可能性がある」といったことを意識してコミュニケーションをとりましょう。
もしもインターネット上に人権を侵害する情報が掲載された場合には、令和4年10月に改正された「プロバイダ責任制限法」により、被害者が掲示板やSNSの運営者(管理人)に対し、発信者情報の開示請求や人権侵害情報の削除依頼の手続きが円滑に行えるようになりました。
また、法務局では、被害者自らが削除を求めることが困難な場合に、削除依頼の方法についての助言や、運営者等へ削除の要請を行っています。
(参考資料)
・「インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内」別ウィンドウで開く
・政府広報「インターネット上の人権侵害に注意!」別ウィンドウで開く
・法務省 「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」別ウィンドウで開く

●ハラスメント

ハラスメントとは
もともと「嫌がらせ」や「いじめ」を意味する言葉です。ただの嫌がらせに留まらず、人権侵害の意味合いが含まれ、相手の尊厳を損なう深刻な行為として捉えられます。ハラスメントの種類は数多くありますが、代表的なものを以下のとおり記載します。

1.パワー・ハラスメント
職場での優位性を利用して、身体的・精神的に相手を傷つける行為を指します。パワハラは、立場に関係なく「職場での優位性」「業務上必要な指導の範囲を超えて」「就業環境を害するもの」という3つの要素を含んでいればパワハラとみなされます。

2.セクシュアル・ハラスメント
「性的嫌がらせ」と訳されるハラスメントで、主に職場において「性的な言動」により相手の就業環境を害する言動を指します。男性から女性への行為のみでなく、女性から男性、もしくは同性間のやりとりでもセクハラとみなされる可能性があります。

3.モラル・ハラスメント
「モラル=道理・倫理」に反する嫌がらせという意味です。モラハラの特徴として、直接的な暴力行為は行わないという点が挙げられます。身体的な攻撃ではなく、言動や態度によって相手に苦痛を与えるのがモラハラです。

4.マタニティ・ハラスメント
妊娠や出産を理由に、相手の就業環境を害するハラスメントを指します。産前産後休業を申請した社員に対して減給を命じたり、育児休業の申請をした社員に対して退職を迫ったりする行為は、マタハラに該当します。

5.アルコール・ハラスメント
飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害を指します。「飲酒の強要」「一気飲みの強要」「意図的な酔い潰し」「飲めない人への無配慮」「酔ったうえでの迷惑行為」がアルハラに該当します。

6.パーソナル・ハラスメント
身体的特徴、外見、名前、話し方など個性と呼ばれるものに対して行われる嫌がらせを指します。たとえば、頭髪が薄いことを「ハゲ」と揶揄する、吃音をみんなの前で真似るといった行為がパーソナル・ハラスメントに該当します。

7.スメル・ハラスメント
臭いによって周囲に不快な思いをさせる嫌がらせを指します。人が感じる臭いの発生元はさまざまです。体臭やタバコ、衣服の柔軟剤や香水もスメル・ハラスメントの原因となります。

8.カラオケ・ハラスメント
カラオケが苦手な人に対して無理やり歌わせたり、女性社員の肩を組んでデュエットするといった行為を指します。パワハラやセクハラにつながる可能性もあります。
(その他のハラスメント)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

被害にあったときは
ハラスメントの被害にあった時は、はっきりと意思を伝えましょう。受け流しているだけでは状況は改善されません。我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。ハラスメントは個人の問題ではなく職場の問題です。職場の相談窓口や人事労務などの担当者、信頼できる上司に相談しましょう。
お問い合わせ
長浜市市民協働部人権施策推進課
電話: 0749-65-6560
ファックス: 0749-65-6571
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