事前登録型本人通知制度のご案内
- [公開日:2022年3月30日]
- [更新日:2024年7月11日]
- ID:10989
戸籍等の不正取得は重大な人権侵害につながります
他人の戸籍や住民票等を不正に取得する事件が起きています。戸籍等の不正取得は、重大な人権侵害につながるもので、許されることではありません。
長浜市では、戸籍等の不正請求等の行為をけん制、抑止するため、「事前登録型本人通知制度」を設けています。
「事前登録型本人通知制度」とは
第三者への交付をお知らせします。
事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を本人の代理人や第三者(弁護士や司法書士、行政書士等)に交付した時に、証明書を交付した事実を登録者本人にお知らせする制度です。
この制度は、不正取得そのものを防ぐことはできませんが、取得の事実を本人にお知らせすることで、不正取得の早期発見につながったり不正請求をしようとする行為をけん制し、抑止したりする効果が見込まれます。
登録の方法など詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001720.html
お問い合わせ
長浜市市民協働部人権施策推進課
電話: 0749-65-6560
ファックス: 0749-65-6571
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