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    被災建築物応急危険度判定

    • [公開日:2024年4月26日]
    • [更新日:2024年4月26日]
    • ID:14131

    被災建築物応急危険度判定とは

     地震により被災した建物が、その後に発生する余震等で倒壊したり物が落下して、人命に危険を及ぼす恐れがあります。そのため、被災後すぐに、地方公共団体により、応急危険度判定士が被災建物の検査を行い、その建物が使用できるか否かを応急的に判断することを言います。この調査は無料です。



    応急危険度判定士とは

     応急危険度判定士は、都道府県知事が認めた建築技術者で、ヘルメットシール、腕章等で明示され、身分を証明する判定士登録証を随時携帯しています。

    調査結果の表示

     判定結果は緑(調査済み)・黄(要注意)・赤(危険)の3種類のステッカーを建築物の出入り口などの見えやすい場所に設置します。これにより、その建築物の利用者だけでなく付近を通行する歩行者などに対しても安全性の識別ができるようにしています。

    • 「調査済」とは、建築物が使用可能なもの
    • 「要注意」とは、建築物に立ち入る場合に十分注意が必要なもの
    • 「危険」とは、建築物に立ち入るのが危険なもの

    罹災証明との違い

     罹災証明とは、自然災害などにより住家などが破損した場合に、住家の被害家屋調査を行い、調査結果に応じて家屋の被害程度を市町長が証明するものです。この証明は、被災者生活支援法等による被災者への各種の支援施策や税の減免等を被災者が申請する際に必要となります。

     応急危険度判定は二次災害から住民の安全を確保するために行われるもので、罹災証明とは違うものになります。


    連絡先

    都市建設部建築課 建築指導室

    電話 0749-65-6543(本庁舎2階)