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    証明書(住民票、印鑑証明、戸籍、市税などの証明書)等の窓口請求

    • [公開日:2021年10月22日]
    • [更新日:2024年3月1日]
    • ID:839

    次の証明書等を市民課(本庁舎内)、くらし窓口課(北部合同庁舎内)、各支所窓口で交付しています。

    市民課(本庁舎内)の窓口の混雑状況はこちらから確認していただけます。別ウィンドウで開く

    市役所に来庁しなくても、コンビニ等で取得できる証明書もあります。「コンビニ等証明書交付サービス」をご覧ください。

    住民票等証明書一覧
    証明書等

    窓口
    交付手数料

    コンビニ等
    交付手数料

    請求できる人

    住民票謄本(世帯全員の写し)      
    住民票抄本(世帯一部の写し)   

    300円/通150円/通1.本人または同一世帯人
    2.1から委任された人(任意代理人)
    3.法定代理人(親権者、成年後見人など)
    住民票記載事項証明書300円/通150円/通

    住民票の除票

    300円/通

    1.本人
    2.本人から委任された人(任意代理人)
    3.法定代理人(親権者、成年後見人など)


    印鑑登録証明書

    300円/通

    150円/通

    1.印鑑登録証(カード)を持参した人
    2.マイナンバーカードを持参し、暗証番号が照合できた印鑑登録者(本人に限る)

    ■住民票の謄本・抄本は、住民票を登録していない市区町村の窓口でも取得できます。また、長浜市以外に住民票の登録がある方も長浜市役所の窓口で、住民票の謄本・抄本を取得することができます。交付の条件など、くわしくは「広域交付住民票別ウィンドウで開く」をご覧ください。

    戸籍等証明書一覧
    証明書等窓口
    交付手数料
    コンビニ等
    交付手数料
    請求できる人
    戸籍謄本・戸籍全部事項証明書
    戸籍抄本・戸籍個人事項証明書
    450円/通 300円/通
    1.戸籍に記載されている人(請求する戸籍の名欄に名前がある人)
    2.戸籍に記載されている人の配偶者
    3.直系尊属・直系卑属(例:戸籍に記載されている人の父母・子・孫・祖父母等)
    ※兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪は該当しません。
    4.1~3から委任された人(任意代理人)
    5.法定代理人(親権者、成年後見人など)
    除籍謄本・除籍全部事項証明書
    除籍抄本・除籍個人事項証明書


    750円/通


    改製原戸籍謄本
    改製原戸籍抄本
    戸籍附票謄本(全員)
    戸籍附票抄本(一部)
    300円/通150円/通

    身分証明書

    300円/通

    1.本人
    2.未成年者に対する親権者
    3.1,2から委任された人(任意代理人)

    独身証明書

    300円/通

    1.本人
    2.本人から委任された親族(任意代理人)
    ※親族:戸籍に記載のある人、直系尊属・直系卑属

    ■戸籍謄本・除籍謄本は、本籍地でない市区町村の窓口でも取得できます。交付の条件など、くわしくは「広域交付戸籍別ウィンドウで開く」をご覧ください。

    その他戸籍等の証明書
    証明書等窓口
    交付手数料
    請求できる
    ところ
    請求できる人
    受理証明書350円/通届出をした
    市区町村
    1.届出人
    2.届出人から委任された人(任意代理人)
    受理証明書(賞状タイプ)1,400円/通
    戸籍届書の記載事項証明書※1350円/通本籍地又は管轄法務局1.利害関係人で特別な事情のある人
    2.1から委任された人(任意代理人)
    戸籍届書の記載事項証明書※2350円/通届出をした
    市区町村又は本籍地
    届書等情報内容証明書※2350円/通

    戸籍電子証明書提供用識別符号

    400円/通


    本籍地又は
    非本籍地
    1.戸籍に記載されている人(請求する戸籍の名欄に名前がある人)
    2.戸籍に記載されている人の配偶者
    3.直系尊属・直系卑属(例:戸籍に記載されている人の父母・子・孫・祖父母等)
    ※兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪は該当しません。

    除籍電子証明書提供用識別符号

    700円/通

    ※1 令和6年3月1日より前に受領された届書についての証明

    ※2 令和6年3月1日以降に受領された届書についての証明

    ■令和6年3月1日より前に受領された届書(外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届等を含む)についての証明(死亡診断書の写しを含む)は、「戸籍届書の記載事項証明書別ウィンドウで開く」※1 を交付します。

    ■令和6年3月1日以降に受領された届書(外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届等を除く)についての証明(死亡診断書の写しを含む)は、「届書等情報内容証明書別ウィンドウで開く」※2 を交付します。

    市税などの証明書一覧
    証明書等窓口
    交付手数料
    コンビニ等
    交付手数料
    請求できる人
    所得(課税)証明書(非課税である証明書を含む)
    300円/通150円/通1.本人または同一世帯人
    2.本人から委任された人(任意代理人)
    3.法定代理人(親権者、成年後見人)
    ※コンビニで所得(課税)証明書を取得する場合は、マイナンバーカード所有者本人分のみになります。
    納税(付)証明書300円/通
    完納証明書300円/通
    事業所証明書300円/通誰でも請求可

    軽自動車納税証明書(車検用)

    無料

    請求の際は、車検証(コピー可)を提示してください。請求する方が本人または同一世帯人の場合は、本人確認ができれば証明書を交付いたします。


    ■上の表に該当しない第三者であっても、正当な理由があると認められる場合には、住民票や戸籍証明書等を請求することが可能です。詳しくは「第三者請求の方法」をご覧ください。

    ■上記以外の埋火葬許可証の写しや、不在証明のほか、証明書の交付についてご不明な場合は、市民課(0749-65-6511)へ問い合わせてください。

    1 必要なもの(印鑑登録証明書の交付を除く)

    (1)交付申請書
    ・窓口にも申請用紙があります。
    ・代理人が申請される場合は、委任状が合わせて必要です。

     ※委任状は委任する本人がすべて記入してください。

     ※身体的理由などで委任状を代筆する場合、代筆の理由と代筆者の氏名、

      委任する本人の意思を確認したことを委任状に記入してください。

     ※委任状は委任者の直近の意思を確認するため、1か月以内に作成されたものをお願いします。

      ただし、ご事情によっては作成日からおおむね3か月以内まで有効としています。

    (2) 窓口に来られた人の本人確認ができる書類等
    (3) 交付手数料

    2 印鑑登録証明書の交付に必要なもの

    (1) 交付申請書
    ・窓口にも申請書用紙があります。

    (2) 印鑑登録証(カード)または、マイナンバーカード
    ・窓口でマイナンバーカードを利用して、印鑑登録証明書を請求される場合は、本人による暗証番号の照合が必要です。
    ・マイナンバーカードをお持ちの人は、便利でお得なコンビニ等証明書交付サービスをご利用ください。

    (3) 交付手数料
    ※印鑑の登録を希望される場合は印鑑登録をご確認ください。

    3 マイナンバー入り住民票の交付に必要なもの

    A 本人、本人と住民登録が同じ世帯の人、15歳未満の者の法定代理人または成年後見人が申請する場合

    (1)交付申請書
    ・窓口にも申請用紙があります。 
    (窓口で、マイナンバー入りの住民票が必要であることをお伝えください。)

    (2)窓口に来られた人の本人確認ができる書類

    顔写真付きの公的な身分証明書(次のうち1点)

    運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード・顔写真付きの住民基本台帳カードなど  

    上記の身分証明書をお持ちでない人(次のうち2点)

    健康保険証・医療受給者証・年金手帳・年金証書・社員証・学生証など

    ※本人と同じ世帯でない15歳未満の者の法定代理人については、その資格を確認するため
     戸籍の提示が必要(ただし、長浜市に本籍がある場合は不要)です。
    ※成年後見人については、その資格を確認するため登記事項証明書の提示が必要です。

    (3)交付の方法
    ・原則窓口で交付します。
    ・ただし、上記(2)の身分証明書の無い人からの申請は、本人宛に郵送します。

    B 任意代理人が申請する場合

    本人から委任を受けた代理人が申請する場合は、上記書類に加えてマイナンバー記載の住民票が必要である旨が記載された、委任状が必要です。住民票は本人宛に郵送します。

     ※委任状は委任する本人がすべて記入してください。

     ※身体的理由などで委任状を代筆する場合、代筆の理由と代筆者の氏名、

      委任する本人の意思を確認したことを委任状に記入してください。

     ※委任状は委任者の直近の意思を確認するため、1か月以内に作成されたものをお願いします。

      ただし、ご事情によっては作成日からおおむね3か月以内まで有効としています。