住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます
- [公開日:2025年5月28日]
- [更新日:2025年5月28日]
- ID:15730

住民票への氏名の振り仮名の記載について
戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が記載されます。
※戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることになります。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について
施行日(令和7年5月26日)時点で既に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。
通知された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届出てください。(通知に同封している請求書を提出してください)
通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票が必要な方は、通知された振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名を届出することができます。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
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