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あしあと

    住民票・印鑑登録・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記

    • [公開日:2024年4月4日]
    • [更新日:2024年4月4日]
    • ID:7424

    令和元年11月5日から住民票と印鑑登録証明書とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。

    ※注意 旧姓(旧氏)併記の申請手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が必ず記載されます。


    「旧氏」とは、
     その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています

    1 旧姓(旧氏)を住民票等に併記するには、申請手続きが必要です

    下記の書類をお持ちになり、市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎内)、各市民サービス窓口で申請手続きをしてください。

    1. 旧姓(旧氏)および現在の姓(氏)が記載されている戸籍謄本等(併記する旧姓によって、必要な戸籍が異なりますので問い合わせてください。)

    2. マイナンバーカード

    3. 本人確認できる書類 (運転免許証、パスポート、保険証等) ※マイナンバーカードを持参した方は必要ありません。                                                    

    2 旧姓(旧氏)で印鑑登録ができます

    旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録ができるようになります。

    ただし、1人1個の印鑑しか登録できません。

    くわしくは、 総務省ホームページ「住民票・マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(外部サイト)別ウィンドウで開くを参照してください。


    旧姓併記のお知らせパンフレット(総務省)