住民票・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の併記
- [公開日:2024年8月14日]
- [更新日:2024年11月5日]
- ID:7424
令和元年11月5日から住民票と印鑑登録証明書とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
※注意 旧姓(旧氏)併記の申請手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が必ず記載されます。
「旧氏」とは、
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています
1 旧姓(旧氏)を住民票等に併記するには、申請手続きが必要です
下記の書類をお持ちになり、市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎内)、各市民サービス窓口で申請手続きをしてください。
旧姓(旧氏)および現在の姓(氏)が記載されている戸籍謄本等(併記する旧姓によって、必要な戸籍が異なりますので問い合わせてください。)
マイナンバーカード
本人確認できる書類 (運転免許証、パスポート、保険証等) ※マイナンバーカードを持参した方は必要ありません。
2 旧姓(旧氏)で印鑑登録ができます
旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
ただし、1人1個の印鑑しか登録できません。
くわしくは、 総務省ホームページ「住民票・マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(外部サイト)別ウィンドウで開くを参照してください。
旧姓併記のお知らせパンフレット(総務省)
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!