戸籍届書の記載事項証明書
- [公開日:2024年6月27日]
- [更新日:2024年6月27日]
- ID:13663
戸籍届書の記載事項証明書とは、戸籍の届書そのものの内容を証明したものです。
届書は原則非公開ですが、法令等により提出が義務付けられている場合、利害関係人に限り発行できます。
「戸籍届書の記載事項証明書」の請求にあたっては、特別な事由として「届書等情報内容証明書」の情報では不足である理由について明らかにすることを求めることがありますので、ご了承ください。
なお「戸籍届書の記載事項証明書」と「届書等情報内容証明書」の証明内容は同じです。
1.必要なもの
1.顔写真付きの公的な身分証明書
運転免許証、パスポート、障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード
※住所の記載がある書類の場合は、現在の住民票登録地が記載されていること。
2.顔写真付き住民基本台帳カードなど顔写真付きの身分証明書がない場合は、次のものを2点以上ご持参ください。
健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、学生証、
民間の発行した身分証明書など官公署の発行した顔写真付の本人確認書類
※住所の記載がある書類の場合は、現在の住民票登録地が記載されていること。
※死亡届の場合、原則、年金証書や郵便局の生命保険(民営化前の簡易保険)など申請内容が明らかになるものを確認させていただきます。
2.取得できる証明書
戸籍届書の記載事項証明書 | 350円/通 |
受理された戸籍届書(「出生」・「死亡」・「婚姻」・「離婚」等)の内容を証明します。
※令和6年3月1日以降に受領された死亡届書の死亡診断書の写しの提出を求められた場合は、「死亡届書の届書等情報内容証明書」別ウィンドウで開くをご請求ください。
3.取得できる人
利害関係人 | 特別な事由(例) |
---|---|
・届出事件の本人 ・届出人 ・届出事件本人の親族 など | 【死亡届】 ・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の受給者本人からの請求 ・簡易生命保険の死亡保険金受取人本人である親族からの請求(※郵政民営化前に契約したもの) 【死亡届以外の届出】 ・婚姻、離婚等の無効の裁判の申し立てをする場合 ・外国籍の方が日本で行った身分行為を、自分の国の大使館等へ報告する場合 など |
※上記の方から委任を受けた任意代理人の場合は、利害関係人からの委任状。法定代理人の場合は、法定代理人であることがわかる書類(登記事項証明書等)が必要です。
4.取得できる場所
場所:市民課(本庁舎1階13番窓口)、くらし窓口課(北部合同庁舎1階)、各市民サービス窓口
時間:午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日と年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は除きます。
※木曜日の延長窓口(祝日・年末年始除く)の場合、午後7時まで。(市民課・くらし窓口課のみ)
※なお、びわ・虎姫・湖北・余呉・西浅井の各市民サービス窓口では、戸籍証明書の交付が後日になる場合があります。あらかじめご了承ください。
5.その他
この証明書の発行は、届書の保管場所で、保存期間内に限り受けられます。
長浜市役所に提出された届書の保管場所と保存期間は、次のとおりです。
〇令和6年3月1日より前に受領した届書(外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届等を除く)
1. 本籍が長浜市の方の届書
・提出~翌月中旬まで・・・長浜市役所
・その後27年間・・・大津地方法務局長浜支局
2.本籍が長浜市でない方の届書
・提出~翌年度まで・・・長浜市役所、もしくは本籍地を管轄する法務局での発行となります。
保存期間等詳しくは、本籍地を管轄する法務局へお問い合わせください。
〇令和6年3月1日以降に長浜市で受領した届書(外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届等を除く)
・提出した翌年度から5年間・・・長浜市役所
※長浜市で受理した外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届等は、従来通り長浜市役所で保管します。
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!