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    届書等情報内容証明書

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:13664

    届書等情報内容証明書とは、戸籍の届書そのものの内容を証明したものです。

    届書や添付書面等の画像情報により作成した証明書です。

    届書は原則非公開ですが、法令等により提出が義務付けられている場合、利害関係人に限り発行できます。

    令和6年3月1日以降に受領された戸籍届書の内容を証明する証明書としては、原則「届書等情報内容証明書」を交付します。

    なお「戸籍届書の記載事項証明書」と「届書等情報内容証明書」の証明内容は同じです。

    1.必要なもの

    1.顔写真付きの公的な身分証明書

     運転免許証、パスポート、障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード

    ※住所の記載がある書類の場合は、現在の住民票登録地が記載されていること。

    2.顔写真付き住民基本台帳カードなど顔写真付きの身分証明書がない場合は、次のものを2点以上ご持参ください。

     健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、学生証、

     民間の発行した身分証明書など官公署の発行した顔写真付の本人確認書類

    ※住所の記載がある書類の場合は、現在の住民票登録地が記載されていること。

    ※死亡届の場合、原則、年金証書や郵便局の生命保険(民営化前の簡易保険)など申請内容が明らかになるものを確認させていただきます。

    2.取得できる証明書

    取得できる証明書
    届書等情報内容証明書350円/通

    受理された戸籍届出書(「出生」・「死亡」・「婚姻」・「離婚」等)の内容を証明します。

    令和6年3月1日より前に受領された死亡届書に記載された死亡診断書の写しの提出を求められた場合は、「死亡届書の記載事項証明書」別ウィンドウで開くをご請求ください。

    3.取得できる人

    利害関係人と特別な事由
    利害関係人特別な事由(例)
    ・届出事件の本人
    ・届出人
    ・届出事件本人の親族

    など  
    【死亡届】
    ・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の受給者本人からの請求
    ・簡易生命保険の死亡保険金受取人本人である親族からの請求(※郵政民営化前に契約したもの)
    【死亡届以外の届出】
    ・婚姻、離婚等の無効の裁判の申し立てをする場合
    ・外国籍の方が日本で行った身分行為を、自分の国の大使館等へ報告する場合 

    など

    ※上記の方から委任を受けた任意代理人の場合は、利害関係人からの委任状。法定代理人の場合は、法定代理人であることがわかる書類(登記事項証明書等)が必要です。

    4.取得できる場所

    場所:市民課(本庁舎1階13番窓口)、くらし窓口課(北部合同庁舎1階)、各市民サービス窓口

    時間:午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日と年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は除きます。

    ※木曜日の延長窓口(祝日・年末年始除く)の場合、午後7時まで。(市民課・くらし窓口課のみ)

    ※なお、びわ・虎姫・湖北・余呉・西浅井の各市民サービス窓口では、証明書の交付が後日になる場合があります。あらかじめご了承ください。

    5.その他

    長浜市役所に届書を提出された場合の証明書については、次のとおりです。

    〇令和6年3月1日より前に受領された届書又は外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届等

     届書等情報内容証明書は交付できません。戸籍届書の記載事項証明書別ウィンドウで開くを申請してください。

    〇令和6年3月1日以降に受領された届書(外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届等を除く)

     長浜市役所又は本籍地(新本籍地又は原本籍地)に届書等情報内容証明書を申請してください。